○橋本市教育委員会会議規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 会議(第11条―第22条)
第3章 会議録(第23条―第26条)
第4章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要があると認める場合に、その都度招集する。ただし、2人以上の委員から書面をもって、付議すべき事件を示して要求があった場合は、教育長は、これを招集しなければならない。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、あらかじめ会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 前項の通知を行った場合には、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件を告示するものとする。
(会期)
第4条 会期は、1日とする。ただし、特別の必要があるときは、決議をもって、これを延長することができる。
(欠席及び遅参)
第5条 委員が欠席し、又は遅参しようとするときは、開会前にその理由を教育長に通告しなければならない。
(開閉)
第6条 会議の開会、閉会、休憩、中止又は再開は、教育長が宣告しなければならない。
2 教育長が開議を宣告しない前及び休憩、中止又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(職員の出席)
第7条 教育長は、事務局職員のうち、必要があると認める者を会議に出席させることができる。
(退席)
第8条 委員及び職員は、会議中みだりに退席することができない。
2 教育長は、会議中委員及び職員に対して、特別の事由がある場合を除き、退席を禁ずることができる。
3 教育長は、委員及び職員のうち、規律を乱す者があるときは、退席を命ずることができる。
(議席)
第9条 委員の議席については、別表に定めるところによる。
(教育長職務代理者)
第10条 教育長職務代理者は、法第13条第2項の規定により教育長が指名する。
第2章 会議
(発言)
第11条 発言は、すべて教育長の許可を得なければならない。ただし、動議又は教育長の諮りに対して単に「賛成」又は「異議なし」という場合に限り、教育長の許可は要さないものとする。
第12条 発言は、議題の外にわたってはならない。
第13条 発言は、中途において、他の発言によって、妨げられることはない。ただし、教育長が、会議の主宰上発言の時間を制限し、又は前条の場合において注意をすることができる。
(動議)
第14条 動議は、すべて1人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。
(表決)
第15条 表決は、出席中の委員に限るものとし、出席中の委員及び教育長は、表決に加わらなければならない。
第16条 表決には、条件を付けることができない。
(採決)
第17条 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。
(審議未了の場合)
第18条 審議未了の事案は、後回に継続審議する。この場合において、3回にわたって審議未了となったときは、審議を打ち切る。ただし、決議をもって、これと異なった取扱いをすることができる。
(会議の進行順序)
第19条 会議の進行順序は、次のとおりとする。ただし、特に必要があるときは、これを変更することができる。
(1) 開会
(2) 前回の会議録の承認
(3) 署名委員の指名
(4) 報告事項
(5) 付議事項
(6) 請願事項
(7) 諸報(当日の審議事項に関係あるものは、順序を繰り上げて行うものとする。)
(8) 閉会
2 報告事項とは、指名を受けた委員が教育委員会を代表して行動した主要な事項の要領を報告する事項及び教育長が橋本市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成18年橋本市教育委員会規則第5号。以下「委任規則」という。)第4条の規定により報告する事項とする。
3 付議事項とは、委任規則第1条各号に掲げる事項とする。
4 請願事項とは、文書による請願のうち、委任規則第1条の規定により会議に付して決定すべき事項に係るものその他重要な事項で、審議を要すると認められるものとする。
5 諸報とは、第2項に規定するものを除き、会議において報告することを適当とする事項とし、比較的簡単なもの及び特殊なものを除き、できる限り要領を記載した文書により報告するものとする。
(教育長の補助)
第20条 教育長は、会議におけるその職務について、第7条の規定により出席した事務局職員に補助させることができる。
(会議の公開等)
第21条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを非公開とすることができる。
2 会議を非公開とするときは、教育長は、教育長が指定する者以外の者をすべて会議場の外に退去させなければならない。
(傍聴)
第22条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 会議録
(記載事項)
第23条 会議録には、議事の要領のほか、開会、閉会の日時、会議の場所、出席委員及び職員の氏名並びに選挙その他教育長において必要があると認める事項を記載しなければならない。
(作成)
第24条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名して作成させる。
2 会議録は、会議終了後10日以内に、作成しなければならない。
(承認)
第25条 会議録は、次回の会議で承認を得なければならない。ただし、前回の会議後10日以内に次回の会議が招集されたときは、更に次回の会議までこれを延ばすことができる。
(署名)
第26条 会議録には、会議の都度、教育長が指名する委員が署名するものとする。
第4章 補則
第27条 教育委員会規則をもって別段の定めをする場合を除き、この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な手続その他会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮り、これを決定する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。
附則(平成30年4月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
備考
1 ◎は教育長職務代理者、○は委員、●は教育長席を示す。
2 委員の議席の番号は、委員氏名の五十音順による。ただし、くじにより、議席を定めることができる。