○橋本市下水道減債基金条例
平成18年3月1日
条例第100号
(設置)
第1条 下水道事業債の償還及びその適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、橋本市下水道減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、橋本市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 管理者は、基金設置の目的に応じ、経済事情の急激な変動により、必要があると認めるときは、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高野口町下水道減債基金条例(平成14年高野口町条例第36号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。