○橋本市旧紀伊丹生川ダム地域振興基金条例
平成18年3月1日
条例第87号
(設置)
第1条 紀伊丹生川ダム建設計画中止後の同ダムの関連地域(以下「関連地域」という。)における地域振興事業の円滑な推進を図るため、橋本市旧紀伊丹生川ダム地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(対象地域)
第2条 関連地域とは、ダム貯水池の予定地域をいう。
(積立て)
第3条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、関連地域における地域振興事業を実施するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。