○橋本市公用車管理規則
平成18年3月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の所有する公用車の適正な管理及び効率的な運用を図るため、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車をいう。
(所管)
第3条 公用車の所管区分は、別に定める。
2 公用車の管理に関する事務は、所管区分に応じ各課、室、所、署、場、及び事務局(以下「課等」という。)において行い、総括的な事務は総務課で行う。
(管理主任者)
第4条 公用車を保管する課等に公用車管理主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 課等の長は、課等の公用車運転者名簿(様式第1号)を作成し、管理するものとする。
3 主任者は、上司並びに道路運送車両法の規定により選任された整備管理者及び道路交通法(昭和35年法律第105号)により選任された安全運転管理者の指示を受け、その所管に係る公用車の管理運用に当たらなければならない。
(運転者)
第5条 公用車の運転は、主任者が運転者名簿のうちから指名した者(以下「運転者」という。)がこれを行う。
2 運転者は、運転しようとする公用車の日常点検を行ったのち乗務するものとし、常に道路交通法等関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(酒気帯び確認)
第5条の2 課等の長は、運転前後の運転者に対し、当該運転者の酒気帯びの有無について確認しなければならない。
(公用車台帳)
第6条 主任者は、その所管する公用車台帳(様式第2号)を整備しておかなければならない。
2 主任者は、当該公用車の所管に変更があったときは、公用車台帳を引き継がなければならない。
(公用車使用簿)
第7条 公用車を所管する課等には、公用車使用簿(様式第3号)を備え、当該公用車の使用状況を明らかにしておかなければならない。
(使用及び配車)
第8条 総務課の所管する公用車を使用しようとするときは、事前に公用車配車申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由があるときは、事後にこれを提出することができる。
2 総務課長は、前項の規定による公用車配車申請書が提出されたときは、公用車運行予定表と照合し、支障がないと認めたときに受理するものとする。
(総務課所管以外の公用車の使用及び配車)
第9条 総務課以外の課等の所管する公用車を使用しようとするときは、公用車配車申請書を当該公用車を所管する主任者に提出し、その承認を受けるものとする。
2 主任者は、公用車配車申請書の提出のあったときは、公用車の運行予定に支障のない限り受理するものとする。
3 総務課長は、緊急を要するときは、課等の所管する公用車の使用を指示することができるものとする。
(事故報告及び処理)
第10条 公用車の使用中破損その他事故が発生したとき運転者は、道路交通法等関係法令に基づく応急の処理をした後、直ちに当該公用車を所管する主任者を経て、事故報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による交通事故が発生したときは、運転者が被害者、加害者のいずれであるかを問わず、その課等の長が損害賠償責任の解決等事故処理に当たるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月27日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月23日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。