○橋本市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年橋本市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。