○橋本市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例
平成18年3月1日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域内である本市において、法第17条及び半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号の規定に基づき、本市が課する固定資産税の不均一課税をすることについて定めるものとする。
(特別措置)
第2条 省令第1条第1号に定める期間内に、同号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産(機械及び装置に限る。)並びに当該家屋の敷地である土地(昭和61年6月27日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度分に限り、橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.14
(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.35
(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の0.70
(申請)
第3条 この条例の適用を受けようとする者は、1月31日までに規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
(特別措置の承継)
第4条 相続、合併その他の事由により名義を変更した場合、その事業を承継した者は、事業の権利を取得した日から1箇月以内に承継を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成11年橋本市条例第21号)又は高野口町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例(平成元年高野口町条例第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(この条例の失効)
3 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その日までにこの条例の適用を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の橋本市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の橋本市半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。