○橋本市収納代理金融機関の指定
平成18年3月1日
告示第28号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定により、次のとおり本市の収納代理金融機関を指定する。
名称 | 事務取扱店舗 |
株式会社 南都銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) |
株式会社 三菱UFJ銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)(自動払込みによる収納に限る。) |
株式会社 関西みらい銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)(自動払込みによる収納に限る。) |
和歌山県農業協同組合 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(本店及び代理店を除く。) |
きのくに信用金庫 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) |
近畿労働金庫 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) |
株式会社 ゆうちょ銀行 | 和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県に所在する全ての店舗(代理店である郵便局を含む。)。ただし、自動払込みによる収納にあっては、日本国内に所在する全ての店舗(代理店である郵便局を含む。)。 |
附則(平成30年3月30日告示第63号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第72号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第45号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。