○橋本市収納代理金融機関の指定

平成18年3月1日

告示第28号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定により、次のとおり本市の収納代理金融機関を指定する。

名称

事務取扱店舗

株式会社 南都銀行

日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)

株式会社 三菱UFJ銀行

日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)(自動払込みによる収納に限る。)

株式会社 関西みらい銀行

日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)(自動払込みによる収納に限る。)

和歌山県農業協同組合

日本国内で業務を営む全ての店舗(本店及び代理店を除く。)

きのくに信用金庫

日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)

近畿労働金庫

日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)

株式会社 ゆうちょ銀行

和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県に所在する全ての店舗(代理店である郵便局を含む。)。ただし、自動払込みによる収納にあっては、日本国内に所在する全ての店舗(代理店である郵便局を含む。)

(平成30年3月30日告示第63号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第72号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日告示第45号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

橋本市収納代理金融機関の指定

平成18年3月1日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第28号
平成18年11月28日 告示第338号
平成19年9月28日 告示第117号
平成30年3月30日 告示第63号
平成31年3月28日 告示第72号
令和7年3月24日 告示第45号