○橋本市特別会計条例
平成18年3月1日
条例第69号
(1) 工業団地造成事業特別会計 工業団地造成事業
(2) 駐車場事業特別会計 駐車場事業
(3) 墓園事業特別会計 墓園事業
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第1条第11号の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の橋本市特別会計条例の規定による介護サービス事業特別会計の平成22年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の橋本市特別会計条例の規定による住宅新築資金等貸付事業特別会計及び土地区画整理事業特別会計の令和5年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
(橋本市住宅新築資金等貸付事業基金条例の廃止)
3 橋本市住宅新築資金等貸付事業基金条例(平成18年橋本市条例第93号)は、廃止する。