○橋本市特別職の職員の退職手当に関する条例
平成18年3月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員に対する退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例の適用を受ける者は、次に掲げる者(以下「市長等」という。)とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(退職手当の支給)
第3条 この条例の規定による退職手当は、市長等が退職(任期満了を含む。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による場合には、その遺族)に支給する。
(退職手当の額)
第4条 市長等に対する退職手当の額は、退職した日の属する月の給料月額に、それぞれ在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
市長 100分の44
副市長 100分の30
2 前項に規定する在職月数は、市長等となった日から退職した日までの月数(民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算し、在職月数に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。)とする。
(公務による死傷病の場合の退職手当)
第5条 市長等が公務による死亡若しくは傷い疾病によって退職した場合又は特別の理由により必要があると認めるときは、前条の規定により計算した額にその5割以内に相当する額を加算して支給することができる。
(遺族の範囲及び順位)
第6条 第3条に規定する遺族は、橋本市職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第65号)第2条の2の規定を準用する。
(退職手当の支給制限)
第7条 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。
(1) 懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第143条第1項の規定により被選挙権を有しなくなったとき、法第164条第2項又は法第168条第7項の規定により準用する法第164条第2項の規定に該当して失職した者
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)
第8条 市長等が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職した場合は退職手当は支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
(退職手当の返納)
第8条の2 退職した市長等に対し退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その支給した退職手当を返納させることができる。
2 橋本市職員の退職手当に関する条例第18条から第20条までの規定は、前項の規定による退職手当の返納について準用する。
(退職手当の支給の一時差止め)
第8条の3 市長等が退職し、まだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当の支給を一時差し止めることができる。
2 橋本市職員の退職手当に関する条例第16条第4項から第10項までの規定は、前項の規定による退職手当の支給の一時差止めに準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和42年橋本市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月13日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第13条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第14条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第17条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月10日条例第4号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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