○橋本市職員の給与に関する条例

平成18年3月1日

条例第62号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給与

第1節 給料(第7条―第12条)

第2節 手当(第13条―第23条)

第3節 補則(第24条―第27条)

第3章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その遺族が承継する。

(重複給与の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令に別段の定めがあるもののほか、支給しない。

(1) 職員

(2) 法第3条第3項に規定する特別職に属する者

(給与からの減額)

第5条 職員が橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中勤務しないときは、次に掲げる期間を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務条件の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合には、その日

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の場合には、その休暇の期間

(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な理由があるものとして任命権者が定める場合には、その定める期間

(勤務1時間当たりの給与額)

第6条 前条第16条及び第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日に係る勤務時間数を減じたもので除した額とする。

第2章 給与

第1節 給料

(給料)

第7条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

(給料表等)

第8条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、すべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3及び別表第4)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

5 任命権者は、第3項の基準に従い、かつ、前項の定数の範囲内で職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに決定しなければならない。

(初任給、昇格及び降格の基準)

第9条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。

(昇給の基準)

第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第1項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前5項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

7 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、第8条第5項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(給料の調整額)

第11条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき規則で定めるところにより、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第12条 給料は、月の初日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料は、職員からの申出により、口座振替の方法により支給することができる。

3 市長は、法第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定により職員に給料を支給する際、その給料から福利厚生に関するものについて控除することができる。

4 給料の支給日は、規則で定める日とする。

5 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

6 職員が離職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

7 前2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

第2節 手当

第13条 職員には給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。

(1) 扶養手当

(2) 通勤手当

(3) 単身赴任手当

(4) 特殊勤務手当

(5) 時間外勤務手当

(6) 夜間勤務手当

(7) 宿日直手当

(8) 期末手当

(9) 勤勉手当

(10) 管理職手当

(11) 管理職員特別勤務手当

(12) 退職手当

(13) 住居手当

(14) 地域手当

(15) 災害派遣手当

(16) 武力攻撃災害等派遣手当

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者については3,000円、扶養親族たる父母等(前項第3号から第6号までの者をいう。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第14条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤が著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、住居から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居から通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第14条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署を移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち単身で生活することを常況とする職員には単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して、規則で基準に照らして、困難であると認められるもののうち単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して、規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして、規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第15条 次の各号のいずれかに該当する職員には、特殊勤務手当を支給することができる。

(1) 市税事務に従事する職員で市税の徴収に関する事務に専ら従事するもの

(2) 感染症等の防疫作業に従事したとき。

(3) 福祉事務所に勤務する現業を行う職員又は指揮監督を行う職員で、特に身体に危害を受けるおそれのある業務に従事したとき。

(4) 清掃作業に従事する職員

(5) 行旅死亡人の取扱いに従事したとき。

(6) その他市長が認めた業務に従事する職員

2 特殊勤務手当の額は、前項第1号及び第3号の職員については従事した日1日につき150円を、同項第2号の職員については従事した日1日につき1,000円を、同項第4号の職員については従事した日1日につき700円を、同項第5号の職員については従事した件数1件につき2,000円を、同項第6号の職員については勤務1月につきその職員の給料月額の100分の20以内として予算の範囲内で支給する。

3 前2項に定めるもののほか、消防署に勤務する職員の特殊勤務手当の支給範囲、手当の額等、基準については、規則で定める。

4 前3項の規定は、特殊勤務手当が第8条に規定する給料表の給料に組み入れられ、又は第11条の規定により給料の調整が行われるまでの間、効力を有するものとする。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられた職員及び祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次号に定める日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等の正規の勤務時間中における勤務

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する任命権者が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する任命権者が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

2 常時前項に規定する勤務に従事する必要がある職員については、特にその手当額の月額をもってこれを支給することができる。

(端数計算)

第17条の2 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前条の規定により、勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務について宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の支給額は、規則で定める。

3 第1項の勤務は、第16条及び第17条の勤務に含まれないものとする。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において、職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びに地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で、規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として、当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(期末手当の支給制限)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を橋本市公告式条例(平成18年橋本市条例第3号)第2条第2項及び第3項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において、職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第21条 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、その勤務1月につき、その者の職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において管理職手当を支給する。

2 管理職手当の支給範囲、手当の額等、基準については、規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 前条第1項に規定する職にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に、規則で定める勤務をした場合には、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に、規則で定める勤務をした場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項の規定による勤務に従事した場合 同項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(2) 前項の規定による勤務に従事した場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条の3 第16条及び第17条の規定は、第21条に規定する職員に適用しない。

(退職手当)

第22条 職員が退職した場合には、その者(死亡による離職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 退職手当の基準は、別に条例で定める。

(住居手当)

第22条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第22条の3 給料の支給を受ける職員に対しては、地域手当を支給する。

2 地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第22条の4 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものには、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当の額は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定により総務大臣が定める基準額に相当する額とする。

3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第22条の5 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものには、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令第19条の規定により総務大臣が定める基準額に相当する額とする。

3 前2項に定めるもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(特定の職員についての適用除外)

第23条 第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第3節 補則

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 休職にされた職員には、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(停職者の給与)

第25条 法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(専従休職者の給与)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第27条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

第3章 雑則

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の橋本市職員の給与に関する条例(昭和32年橋本市条例第11号)、高野口町職員の給与等に関する条例(昭和32年高野口町条例第18号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年高野口町条例第18号)又は高野口町技能労務職員等の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年高野口町条例第46号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町(合併前の橋本市又は高野口町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第5条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成18年3月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第14条第5項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされているものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

9 第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

10から16まで 削除

(令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に支給する給与の特例措置)

17 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第8条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員(ただし、橋本市病院事業に常時勤務する企業職員(以下「病院企業職員」という。)を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

5級

100分の1

6級

100分の2

7級

100分の3

18 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与(ただし、病院企業職員に支給するものを除く。)の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 第24条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 第24条第1項 前項及び前号に定める額

 第24条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第24条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

19 特例期間においては、第19条第4項第5項及び第20条第3項中「給料の月額」とあるのは「当該職員の給料月額から給料月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」と、「地域手当の月額」とあるのは「当該職員の給料月額に対する地域手当の月額から当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額」とする。

20 特例期間においては、第5条第16条及び第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号)第9条に規定する休日に係る勤務時間数を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

21 附則第17項から前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第8条第5項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第9条第1項及び第2項並びに第10条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 橋本市民病院において医療業務に従事する医師及び歯科医師

(3) 橋本市職員の定年等に関する条例(平成18年橋本市条例第46号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 橋本市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

24 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第8条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第8条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第24項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第24項及び第25項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第24項の規定による給料を支給される職員以外の附則第22項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第22項から前項までに定めるもののほか、附則第22項の規定による給料月額、附則第24項の規定による給料その他附則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月28日条例第236号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2(前項後段の規定によるときは、附則別表第3)に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものとみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(1)を除く。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(橋本市特別職給与条例等の一部を改正する条例(平成21年橋本市条例第45号)の施行の日において適用を受ける給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。ただし、その額が10,000円を超えるときは、差額から10,000円を減じた額とする。)を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じるものとする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額とこの条例の附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(給料の額の特例)

11 切替日から平成19年3月31日までの間、この条例の規定による改正後の給与条例第8条から第11条まで及び前4項の規定にかかわらず、職員に支給する給料の額は、これらの規定により決定された給料の額から100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる場合においては、この限りでない。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における次の表左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第2項

4号給

3号給

3号給

2号給

第10条第3項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(橋本市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

14 橋本市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成18年橋本市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 橋本市職員の育児休業等に関する条例(平成18年橋本市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(橋本市報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正)

16 橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(平成18年橋本市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(橋本市特別職給与条例の一部改正)

17 橋本市特別職給与条例(平成18年橋本市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(橋本市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

18 橋本市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第214号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

19 橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

医療職給料表(1)

4級

4級

5級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

25

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

25

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

25

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

25

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

1

25

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

2

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

3

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

4

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

5

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

5

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

6

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

7

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

8

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

9

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

9

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

10

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

11

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

12

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

13

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

13

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

14

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

15

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

16

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

17

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

17

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

18

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

19

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

20

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

21

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

21

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

22

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

23

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

24

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

25

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

25

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

26

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

27

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

28

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

29

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

29

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

29

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

30

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

30

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

31

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

31

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

31

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

32

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

32

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

33

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

33

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

33

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

33

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

34

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

34

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

34

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

34

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

35

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

35

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

35

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

35

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

36

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

36

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

36

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

37

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

37

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

37

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

37

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

37

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

38

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

38

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

38

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

38

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

38

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

39

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

39

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

39

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

39

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

39

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

40

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

61

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

61

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

61

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

61

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

61

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

61

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

61

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

61

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

61

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

61

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

61

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

61

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

61

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

61

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

61

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

77

61

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

77

61

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

77

61

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

77

61

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

77

61

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

85

77

61

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

85

77

61

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

85

77

61

12月以上

 

 

101

75

105

93

85

77

61

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

85

77

61

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

93

85

77

61

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

93

85

77

61

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

93

85

77

61

12月以上

 

 

105

77

109

93

85

77

61

27

3月未満

 

 

105

77

 

93

85

77

61

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

93

85

77

61

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

93

85

77

61

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

93

85

77

61

12月以上

 

 

109

81

 

93

85

77

61

28

3月未満

 

 

109

81

 

93

85

77

61

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

93

85

77

61

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

93

85

77

61

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

93

85

77

61

12月以上

 

 

113

85

 

93

85

77

61

29

3月未満

 

 

113

 

 

93

85

77

61

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

93

85

77

61

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

93

85

77

61

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

93

85

77

61

12月以上

 

 

117

 

 

93

85

77

61

30

3月未満

 

 

117

 

 

93

85

77

61

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

93

85

77

61

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

93

85

77

61

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

93

85

77

61

12月以上

 

 

121

 

 

93

85

77

61

31

3月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

12月以上

 

 

 

 

 

93

85

77

61

32

3月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

12月以上

 

 

 

 

 

93

85

77

61

33

3月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

93

85

77

61

12月以上

 

 

 

 

 

93

85

77

61

ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

12月以上

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

2

1

9月以上12月未満

4

2

1

12月以上

5

3

1

4

3月未満

5

3

1

3月以上6月未満

6

3

1

6月以上9月未満

7

4

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

5

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

6

2

9月以上12月未満

12

7

2

12月以上

13

8

2

6

3月未満

13

8

2

3月以上6月未満

14

9

3

6月以上9月未満

15

9

4

9月以上12月未満

16

10

4

12月以上

17

11

5

7

3月未満

17

11

5

3月以上6月未満

18

12

6

6月以上9月未満

19

13

7

9月以上12月未満

20

14

7

12月以上

21

14

8

8

3月未満

21

15

8

3月以上6月未満

22

15

9

6月以上9月未満

23

16

10

9月以上12月未満

24

16

10

12月以上

25

17

11

9

3月未満

25

17

11

3月以上6月未満

26

18

12

6月以上9月未満

27

19

13

9月以上12月未満

28

19

13

12月以上

29

20

14

10

3月未満

29

20

14

3月以上6月未満

30

21

15

6月以上9月未満

31

22

16

9月以上12月未満

32

22

16

12月以上

33

23

17

11

3月未満

33

23

17

3月以上6月未満

34

24

18

6月以上9月未満

35

25

19

9月以上12月未満

36

25

19

12月以上

37

26

20

12

3月未満

37

26

20

3月以上6月未満

38

27

21

6月以上9月未満

39

28

22

9月以上12月未満

40

28

22

12月以上

41

29

23

13

3月未満

41

29

23

3月以上6月未満

42

30

24

6月以上9月未満

43

31

25

9月以上12月未満

44

31

25

12月以上

45

32

26

14

3月未満

45

32

26

3月以上6月未満

46

33

27

6月以上9月未満

47

34

28

9月以上12月未満

48

34

28

12月以上

49

35

29

15

3月未満

49

35

29

3月以上6月未満

50

36

30

6月以上9月未満

51

37

31

9月以上12月未満

52

37

31

12月以上

53

38

32

16

3月未満

53

38

32

3月以上6月未満

54

39

33

6月以上9月未満

55

40

34

9月以上12月未満

56

40

34

12月以上

57

41

35

17

3月未満

57

41

35

3月以上6月未満

58

42

36

6月以上9月未満

59

43

37

9月以上12月未満

60

43

37

12月以上

61

44

38

18

3月未満

61

44

38

3月以上6月未満

62

45

39

6月以上9月未満

63

46

40

9月以上12月未満

64

46

40

12月以上

65

47

41

19

3月未満

 

47

41

3月以上6月未満

 

48

42

6月以上9月未満

 

49

43

9月以上12月未満

 

49

43

12月以上

 

50

44

20

3月未満

 

50

44

3月以上6月未満

 

51

45

6月以上9月未満

 

52

46

9月以上12月未満

 

52

46

12月以上

 

53

47

21

3月未満

 

53

47

3月以上6月未満

 

54

48

6月以上9月未満

 

55

49

9月以上12月未満

 

55

49

12月以上

 

56

50

22

3月未満

 

56

50

3月以上6月未満

 

57

51

6月以上9月未満

 

58

52

9月以上12月未満

 

58

52

12月以上

 

59

53

23

3月未満

 

59

53

3月以上6月未満

 

60

54

6月以上9月未満

 

61

55

9月以上12月未満

 

61

55

12月以上

 

62

56

24

3月未満

 

62

56

3月以上6月未満

 

63

57

6月以上9月未満

 

64

58

9月以上12月未満

 

64

58

12月以上

 

65

59

25

3月未満

 

 

59

3月以上6月未満

 

 

60

6月以上9月未満

 

 

61

9月以上12月未満

 

 

61

12月以上

 

 

62

26

3月未満

 

 

62

3月以上6月未満

 

 

63

6月以上9月未満

 

 

64

9月以上12月未満

 

 

64

12月以上

 

 

65

27

3月未満

 

 

65

3月以上6月未満

 

 

67

6月以上9月未満

 

 

68

9月以上12月未満

 

 

69

12月以上

 

 

70

28

3月未満

 

 

70

3月以上6月未満

 

 

71

6月以上9月未満

 

 

72

9月以上12月未満

 

 

73

12月以上

 

 

74

29

3月未満

 

 

74

3月以上6月未満

 

 

75

6月以上9月未満

 

 

76

9月以上12月未満

 

 

77

12月以上

 

 

78

30

3月未満

 

 

78

3月以上6月未満

 

 

79

6月以上9月未満

 

 

80

9月以上12月未満

 

 

81

12月以上

 

 

82

ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

65

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

65

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

65

12月以上

81

81

81

77

73

65

22

3月未満

81

81

81

77

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

65

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

65

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

65

12月以上

85

85

85

81

77

65

23

3月未満

85

85

85

81

77

65

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

65

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

65

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

65

12月以上

85

89

89

85

81

65

24

3月未満

 

89

89

85

81

65

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

65

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

65

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

65

12月以上

 

93

93

89

85

65

25

3月未満

 

93

93

89

85

65

3月以上6月未満

 

94

94

90

85

65

6月以上9月未満

 

95

95

91

85

65

9月以上12月未満

 

96

96

92

85

65

12月以上

 

97

97

93

85

65

26

3月未満

 

97

97

93

85

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

85

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

85

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

85

 

12月以上

 

101

101

97

85

 

27

3月未満

 

101

101

97

85

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

85

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

85

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

85

 

12月以上

 

105

105

101

85

 

28

3月未満

 

105

105

101

85

 

3月以上6月未満

 

105

106

102

85

 

6月以上9月未満

 

105

107

103

85

 

9月以上12月未満

 

105

108

104

85

 

12月以上

 

105

109

105

85

 

29

3月未満

 

105

109

105

85

 

3月以上6月未満

 

105

110

106

85

 

6月以上9月未満

 

105

111

107

85

 

9月以上12月未満

 

105

112

108

85

 

12月以上

 

105

113

109

85

 

30

3月未満

 

105

113

109

85

 

3月以上6月未満

 

105

113

110

85

 

6月以上9月未満

 

105

113

111

85

 

9月以上12月未満

 

105

113

112

85

 

12月以上

 

105

113

113

85

 

ニ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

69

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

69

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

69

12月以上

89

89

89

85

81

69

24

3月未満

89

89

89

85

81

69

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

69

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

69

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

69

12月以上

93

93

93

89

85

69

25

3月未満

93

93

93

89

85

69

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

69

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

69

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

69

12月以上

97

97

97

93

89

69

26

3月未満

97

97

97

93

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

 

12月以上

101

101

101

97

93

 

27

3月未満

101

101

101

97

93

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

93

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

93

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

93

 

12月以上

105

105

105

101

93

 

28

3月未満

105

105

105

101

93

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

93

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

93

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

93

 

12月以上

109

109

109

105

93

 

29

3月未満

109

109

109

105

93

 

3月以上6月未満

110

110

110

106

93

 

6月以上9月未満

111

111

111

107

93

 

9月以上12月未満

112

112

112

108

93

 

12月以上

113

113

113

109

93

 

30

3月未満

113

113

113

109

93

 

3月以上6月未満

114

114

114

110

93

 

6月以上9月未満

115

115

115

111

93

 

9月以上12月未満

116

116

116

112

93

 

12月以上

117

117

117

113

93

 

31

3月未満

117

117

117

113

93

 

3月以上6月未満

118

118

118

113

93

 

6月以上9月未満

119

119

119

113

93

 

9月以上12月未満

120

120

120

113

93

 

12月以上

121

121

121

113

93

 

32

3月未満

121

121

121

113

93

 

3月以上6月未満

122

122

122

113

93

 

6月以上9月未満

123

123

123

113

93

 

9月以上12月未満

124

124

124

113

93

 

12月以上

125

125

125

113

93

 

33

3月未満

125

125

125

113

93

 

3月以上6月未満

126

126

125

113

93

 

6月以上9月未満

127

127

125

113

93

 

9月以上12月未満

128

128

125

113

93

 

12月以上

129

129

125

113

93

 

34

3月未満

129

129

125

113

93

 

3月以上6月未満

130

130

125

113

93

 

6月以上9月未満

131

131

125

113

93

 

9月以上12月未満

132

132

125

113

93

 

12月以上

133

133

125

113

93

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第3項関係)

ホ 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

8

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

9

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

10

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

11

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

12

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

13

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

14

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

15

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

16

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

17

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

18

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

19

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

20

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

23

1

12月以上

24

1

21

3月未満

24

1

3月以上6月未満

25

1

6月以上9月未満

26

1

9月以上12月未満

26

1

12月以上

27

1

22

3月未満

27

1

3月以上6月未満

28

1

6月以上9月未満

29

1

9月以上12月未満

29

1

12月以上

30

1

23

3月未満

30

1

3月以上6月未満

31

1

6月以上9月未満

32

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

24

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

35

1

12月以上

36

1

25

3月未満

36

1

3月以上6月未満

37

2

6月以上9月未満

38

2

9月以上12月未満

38

2

12月以上

39

2

26

3月未満

39

2

3月以上6月未満

40

3

6月以上9月未満

41

3

9月以上12月未満

41

3

12月以上

42

3

27

3月未満

42

3

3月以上6月未満

43

4

6月以上9月未満

44

4

9月以上12月未満

44

4

12月以上

45

4

28

3月未満

45

4

3月以上6月未満

46

5

6月以上9月未満

47

5

9月以上12月未満

47

5

12月以上

48

5

(平成18年6月30日条例第254号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成20年1月1日

(2) 第3条の規定 平成20年4月1日

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の橋本市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの日における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日の間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用は又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年3月27日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第45号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の規定 平成22年1月1日

(2) 第2条及び第5条の規定 平成22年4月1日

(平成22年2月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「橋本市特別職給与条例等の一部を改正する条例(平成22年橋本市条例第26号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第3条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第10条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条中橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号)附則第10項の改正規定及び第2条中橋本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年橋本市条例第236号)附則第7項の改正規定(「給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。」を「平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。ただし、その額が10,000円を超えるときは、差額から10,000円を減じた額とする。)を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じるものとする。」に改める部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日において給与条例第10条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に次に定める号給を加えたものとする。

(1) 36歳に満たない職員 2号給の範囲内

(2) 36歳以上42歳に満たない職員 1号給の範囲内

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号給の調整)

2 平成25年4月1日において31歳以上38歳未満の職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日において給与条例第10条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に1号給の範囲内の号給を加えたものとする。

(平成25年6月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までに支給する給与の特例措置)

2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員(ただし、橋本市病院事業に常時勤務する企業職員を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

3級以下

100分の3

4級

100分の5

5級

100分の6

6級以上

100分の7

3 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の3.1を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の3.1を乗じて得た額

(5) 給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからウまでに定める額

 給与条例第24条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第24条第2項又は第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第24条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

4 特例期間においては、給与条例第5条、第16条及び第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号)第9条に規定する休日に係る勤務時間数を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第2号から第5号まで及び第4項の規定の適用については、第2項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第13項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第13項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第13項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第15項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

6 第2項から前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成25年12月20日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日において32歳未満、39歳及び44歳の職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日において給与条例第10条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に1号給の範囲内の号給を加えたものとする。

(平成26年9月30日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項から第11項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第5条の規定(橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第16項の改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定(橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第13項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第13項第2号から第4号までの規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と橋本市報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第91号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

10 附則第6項から第8項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と橋本市報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第91号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

11 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第14条の3第2項の規定の適用について、「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の費用弁償等支給条例、改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された給与(橋本市報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例(平成26年橋本市条例第91号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)、第3条の規定による改正前の橋本市特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)、第5条の規定による改正前の橋本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第7条の規定による改正前の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、それぞれ改正後の費用弁償等支給条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成28年3月30日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条中橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定並びに第4条中橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(任期付職員条例第7条の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(橋本市報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例(平成26年橋本市条例第91号)(以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与条例第14条第3項及び第5項から第7項までの規定の適用については、同条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第7項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で同条第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成31年3月20日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当、勤勉手当、退職手当及び旅費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)

2 橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年橋本市条例第63号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。

〔次のよう〕略

(令和4年3月1日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(橋本市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第2条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則22項から第29項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第11条 暫定再任用職員のうち暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた短時間勤務の職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される橋本市職員の給与に関する条例第8条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同条例第8条第5項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

第12条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

第13条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される橋本市職員の給与に関する条例第8条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、同条例第8条第5項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条の2第2項及び第16条第3項の規定を適用する。

第15条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

第16条 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び橋本市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年橋本市条例第27号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

第17条 橋本市職員の給与に関する条例第9条第1項及び第2項、第10条第1項から第6条まで、第14条並びに第22条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

第18条 前7条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月12日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(橋本市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

4 橋本市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年橋本市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月13日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の橋本市職員の育児休業等に関する条例第7条第1項の規定は、令和4年6月1日から適用する。

(令和6年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第13条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第14条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(橋本市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「整理等法」という。)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第17条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年3月10日条例第4号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令和7年3月10日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

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58

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54

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63

59

55

55

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56

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65

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57

57

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58

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70

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63

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72

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65

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69

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70

70

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71

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80

76

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72

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81

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73

73

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78

74

74

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83

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75

75

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80

76

76

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81

77

77

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78

78



87

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79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

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84



93

89

85

85



94

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95

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100

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101

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104

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104





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105





110

106





111

107





112

108





113

109





医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1


23

11

7

1


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8

1


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13

9

1


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10

1


27

15

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1


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1


29

17

13

1


30

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1


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19

15

1


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20

16

1


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1


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1


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19

1


36

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1


37

25

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1


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22

2


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2


40

28

24

2


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29

25

2


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3


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3


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3


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29

3


46

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4


47

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31

4


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4


49

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33

4


50

38

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4


51

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5


52

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5


53

41

37

5


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5


55

43

39

5


56

44

40

6


57

45

41

6


58

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42

6


59

47

43

6


60

48

44

6


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49

45

7


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50

46

7


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47

7


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8


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54

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56

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94

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95

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97

85




医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

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12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

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17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

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26

22

22

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23

23

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15

28

24

24

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29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

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27

27

23

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32

28

28

24

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33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

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27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

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26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

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43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

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35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

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52

48

48

44

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53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

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57

57

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58

58

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63

59

59

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51

64

60

60

56

52

65

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61

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53

66

62

62

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63

63

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64

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65

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70

66

66

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71

67

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68

68

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73

69

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74

70

70

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75

71

71

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76

72

72

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77

73

73

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78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82



87

83

83



88

84

84



89

85

85



90

86

86



91

87

87



92

88

88



93

89

89



94

90

90



95

91

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92

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94



99

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100

96

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101

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99

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104

100

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105

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101



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110

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111

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112

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113

109




医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

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31

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23

36

32

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37

33

33

29

25

38

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34

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26

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35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

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33

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38

38

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43

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44

40

40

36

32

45

41

41

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46

42

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47

43

43

39

35

48

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44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

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57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

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56

56

52

48

61

57

57

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58

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59

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64

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60

56

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61

57

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62

62

58

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63

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56

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70

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125

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(令和7年12月15日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の2第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第8条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

別表第2(第8条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

613,700

2

307,900

418,300

472,300

572,300

619,500

3

310,200

420,900

474,200

577,400

624,500

4

312,400

423,300

476,100

582,100

628,800

5

314,500

425,600

477,500

586,400

632,800

6

318,000

427,800

479,200

590,700

636,200

7

321,500

429,800

481,000

594,100

639,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

641,800

9

328,300

434,000

484,600

599,500


10

331,800

435,500

486,300

601,800


11

335,200

437,000

488,100



12

338,600

438,500

489,900



13

342,000

439,900

491,700



14

345,500

441,300

493,400



15

348,900

442,800

495,200



16

352,300

444,200

497,000



17

355,700

445,500

498,800



18

358,800

447,000

500,700



19

362,000

448,400

502,600



20

365,200

449,800

504,500



21

368,500

451,100

506,400



22

371,600

452,600

508,100



23

374,700

454,000

509,900



24

377,700

455,400

511,700



25

380,800

456,800

513,300



26

383,100

458,200

515,100



27

385,400

459,500

516,900



28

387,600

460,900

518,400



29

389,500

462,300

519,800



30

391,200

463,600

521,500



31

392,900

465,000

523,300



32

394,700

466,400

525,000



33

396,400

467,700

526,500



34

398,200

469,100

527,800



35

399,800

470,400

529,100



36

401,100

471,800

530,400



37

402,500

473,200

531,400



38

403,900

474,900

532,700



39

405,300

476,500

534,000



40

406,700

478,000

535,300



41

408,200

479,600

536,300



42

408,900

480,800

537,100



43

409,500

481,900

537,900



44

410,100

483,000

538,700



45

410,900

484,000

539,600



46

411,500

484,900

540,400



47

412,100

485,800

541,200



48

412,600

486,600

541,900



49

413,100

487,300

542,700



50

413,500

488,000

543,500



51

414,000

488,700

544,200



52

414,400

489,300

545,100



53

414,800

489,900

546,000



54

415,100

490,600

546,800



55

415,400

491,200

547,700



56

415,800

491,800

548,600



57

416,100

492,100

549,400



58

416,500

492,700

550,200



59

416,800

493,300

551,000



60

417,200

494,000

551,700



61

417,600

494,400

552,500



62

417,900

495,000

553,400



63

418,200

495,700

554,300



64

418,500

496,400

555,200



65

418,800

496,800

556,000



66


497,400

556,900



67


498,000

557,800



68


498,500

558,700



69


499,000

559,500



70


499,500

560,400



71


500,000

561,300



72


500,500

562,200



73


500,900

563,000



74


501,400




75


501,800




76


502,200




77


502,700




78


503,300




79


503,800




80


504,200




81


504,700




82


505,300




83


505,900




84


506,400




85


506,900




定年前再任用短時間勤務職員


312,900

356,500

412,800

488,500

590,500

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800


55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500


56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100


57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500


58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000


59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600


60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200


61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600


62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100


63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600


64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100


65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700


66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200


67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800


68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400


69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900


70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400


71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800


72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200


73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500


74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000


75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400


76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800


77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200


78

265,000

301,000

338,100

359,700



79

265,300

301,200

338,500

359,900



80

265,500

301,500

339,000

360,200



81

265,700

301,800

339,500

360,700



82

266,000

302,000

339,800

361,000



83

266,300

302,300

340,000

361,300



84

266,500

302,600

340,300

361,600



85

266,700

302,800

340,700

362,000



86


303,000

341,100

362,300



87


303,200

341,400

362,600



88


303,400

341,700

362,900



89


303,800

342,000

363,300



90


304,000

342,200

363,600



91


304,200

342,600

363,800



92


304,400

342,900

364,100



93


304,800

343,100

364,400



94


305,000

343,400

364,800



95


305,200

343,700

365,200



96


305,500

343,900

365,600



97


305,800

344,100

366,100



98


306,000

344,400

366,500



99


306,200

344,700

366,900



100


306,500

344,900

367,300



101


306,800

345,100

367,800



102


307,000

345,300




103


307,200

345,700




104


307,500

345,900




105


307,800

346,100




106



346,400




107



346,800




108



347,200




109



347,400




定年前再任用短時間勤務職員


201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

別表第3(第8条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事及び技師の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

2級

副主査の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

3級

主査の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

4級

係長及び主任の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

5級

課長補佐及び副主幹の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

6級

参事、部次長及び課長の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

7級

理事及び部長の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

別表第4(第8条関係)

医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

臨床研修医及び臨床研修歯科医師の職務

2級

副医長、診療部の医師及び歯科医師の職務

3級

医長の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

4級

診療部長、診療技術部長(医師)、地域医療部長、健診センター長及び循環器センター長の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

5級

院長及び副院長の職務

医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

マッサージ師の職務

2級

薬剤師、診療技術部の技師、栄養管理士、理学療法士、言語聴覚士、歯科技工士及び臨床工学技士の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

3級

診療技術部の指導員の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

4級

診療技術部の主任の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

5級

薬局次長及び副技師長の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

6級

診療技術部長(医師を除く。)、副診療技術部長、薬局長及び技師長の職務

医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

看護部の助産師及び看護師の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

3級

看護部の指導員の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

4級

主任看護師の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

5級

副看護師長の職務又はこれに相当するものとして規則で定める職務

6級

看護部長、副看護部長、看護師長及び地域医療連携室長の職務

橋本市職員の給与に関する条例

平成18年3月1日 条例第62号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第62号
平成18年3月28日 条例第236号
平成18年6月30日 条例第254号
平成19年3月29日 条例第13号
平成19年9月28日 条例第27号
平成19年12月25日 条例第36号
平成21年3月27日 条例第22号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第45号
平成22年2月25日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第26号
平成23年11月29日 条例第30号
平成25年3月11日 条例第10号
平成25年6月28日 条例第36号
平成25年12月20日 条例第54号
平成26年9月30日 条例第64号
平成26年11月28日 条例第91号
平成28年3月30日 条例第16号
平成28年3月30日 条例第18号
平成29年3月15日 条例第7号
平成30年3月2日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年12月18日 条例第25号
令和2年3月13日 条例第1号
令和3年3月15日 条例第2号
令和3年9月17日 条例第28号
令和4年3月1日 条例第2号
令和4年3月1日 条例第9号
令和4年9月21日 条例第25号
令和4年9月21日 条例第27号
令和4年12月12日 条例第36号
令和5年3月13日 条例第12号
令和5年12月19日 条例第38号
令和6年6月24日 条例第23号
令和6年12月20日 条例第39号
令和7年3月10日 条例第4号
令和7年3月10日 条例第6号
令和7年12月15日 条例第39号