○橋本市特別職給与条例
平成18年3月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の給与について必要な事項を定めるものとする。
(特別職の範囲)
第2条 この条例において「特別職」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市長
(2) 副市長
(給与)
第3条 特別職の給料額は、次のとおりとする。
市長 月額 801,000円
副市長 同 722,000円
3 この条例に定めるもののほか、市長及び副市長の給料及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第236号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第257号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第45号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第5条の規定 平成22年4月1日
附則(平成22年3月5日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 橋本市職員の育児休業等に関する条例(平成18年橋本市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年3月15日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までに支給する給与の特例措置)
2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)第3条に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
市長 100分の10
副市長 100分の10
3 特例期間においては、特別職給与条例第3条第2項に規定する期末手当の支給に当たっては、期末手当の額から、期末手当の額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
4 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成26年11月28日条例第91号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項から第11項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第78号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「改正後の費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の費用弁償等支給条例、改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例の規定に基づいて支給された給与(橋本市報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例(平成26年橋本市条例第91号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)、第3条の規定による改正前の橋本市特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)、第5条の規定による改正前の橋本市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)又は第7条の規定による改正前の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、それぞれ改正後の費用弁償等支給条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年3月30日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年6月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の橋本市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の橋本市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項、第20条第2項第1号の規定、第2条の規定による改正後の橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(以下「費用弁償等支給条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の橋本市特別職給与条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による任期付職員条例第8条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正前の特別職給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第2条の規定による改正後の費用弁償等支給条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。