○橋本市特別職報酬等審議会条例
平成18年3月1日
条例第58号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、橋本市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、橋本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会に関する庶務は、総合政策部職員課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。
附則(平成28年3月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。