○橋本市職員名札着用規程

平成18年3月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の氏名を明確にし、市民の公僕としての心構えと、態度等の向上を促すための名札の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(着用範囲)

第2条 名札の着用範囲は、本市に勤務する一般職の職員とし、勤務時間中常に着用しなければならない。ただし、所属長が指示した場合は、この限りでない。

(着用位置)

第3条 名札は、胸部の見やすい位置に着用する。

(様式)

第4条 名札は、別記様式に定めるところによる。

(報告及び再交付)

第5条 名札の氏名に変更があったとき、又は滅失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく人事を担当する課長に報告し、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再交付(氏名の変更による場合を除く。)をしたときは、名札の実費額を徴収する。ただし、特別の事情があると認めるときは、これを免除することができる。

(返納)

第6条 職員は、退職その他の事由により名札の着用の必要がなくなったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(病院職員の特例)

第7条 橋本市民病院に勤務する職員については、この訓令は適用せず、橋本市民病院職員名札着用規程(平成18年橋本市病院管理規程第21号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(令和6年8月23日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の橋本市職員名札着用規程の別記様式による名札で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

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橋本市職員名札着用規程

平成18年3月1日 訓令第28号

(令和6年9月1日施行)