○橋本市監査委員条例
平成18年3月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任される監査委員)
第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。
(代表監査委員)
第2条の2 代表監査委員は、監査委員の協議により定める。
(事務局の設置)
第2条の3 監査委員に事務局を置く。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から5日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に処理しなければならない。
(定期監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その期日その他必要な事項を期日5日前までに、市長及び監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(行政監査、随時監査)
第6条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、その期日その他必要な事項を期日5日前までに、市長及び監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(財政的援助を与えているものに対する監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項、第241条第5項及び公企法第30条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日(当日が橋本市の休日を定める条例(平成18年橋本市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日)に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(公金の収納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(監査又は検査の結果)
第11条 法第199条第4項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表は監査の終了した日から20日以内に、その他の監査又は検査の結果に関する報告の提出又は公表は監査又は検査の終了した日から30日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(監査等の結果報告後の処置)
第12条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見の結果については、市長等から適時、措置状況を求めるものとする。
2 法第199条第14項に係る市長等からの措置状況の通知があった場合、監査委員は、これを公表しなければならない。
(公表の方法)
第13条 監査委員の行う公表は、橋本市公告式条例(平成18年橋本市条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第44号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2を第2条の3とし、同条の前に1条を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。