○橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成18年橋本市条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター作成業者への証明書の提出)
第5条 候補者は、ポスター作成証明書を、ポスター作成業者に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日選管告示第3号)
この告示は、平成31年1月18日から施行する。
附則(令和3年8月2日選管告示第6号)
この告示は、令和3年8月2日から施行する。
附則(令和4年6月28日選管告示第45号)
この告示は、令和4年6月28日から施行する。
附則(令和6年3月1日選管告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。