○橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成18年橋本市条例第36号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者への選挙運動用自動車の使用証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日選管告示第2号)
この告示は、平成31年1月18日から施行する。
附則(令和3年8月2日選管告示第6号)
この告示は、令和3年8月2日から施行する。
附則(令和4年6月28日選管告示第44号)
この告示は、令和4年6月28日から施行する。
附則(令和6年3月1日選管告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。