○橋本市選挙管理委員会規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、橋本市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 橋本市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行うべき理由の生じた日から10日以内に行う。
2 前項の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。
3 この選挙において、橋本市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の代理)
第3条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理」という。)を指定しなければならない。
2 委員長及び委員長職務代理が共にいないときは、仮委員長が委員長の職務を行う。
3 前項の仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び委員の辞任)
第5条 委員長が、委員長又は委員の職を辞任しようとするときは、辞任願を委員長職務代理に提出しなければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長に提出しなければならない。
3 委員長若しくは委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(補充員に対する準用)
第6条 前条第2項の規定は、補充員にこれを準用する。
(会議の告示)
第7条 委員長は、会議の日前3日までに会議の日時、場所及び議題を告示しなければならない。
(委員会招集の通知)
第8条 委員会招集の通知は、委員に対する文書によりこれを行う。
2 前項の文書には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記し、開会日前2日までにしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 委員の改選後、最初の委員会の招集は、事務局長がこれを行う。
(委員会欠席の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに、委員長にその旨を届け出なければならない。
(委員会招集の請求)
第10条 委員が委員長に対して委員会の招集を請求しようとする場合は、議題及び提案理由を付して、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(関係人からの説明聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は市職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録の末尾には、委員長は、出席委員とともに署名しなければならない。
3 委員長は、会議録の写しを添え、会議の結果を市長に報告するものとする。
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出し、かつ、その議決を執行すること。
(2) 委員会の議長となり議事を総理すること。
(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員長において専決する事項は、次のとおりとする。
(1) 委員会の行う告示
(2) 委員会に対する報告、通知及び届出の受理に関する事項
(3) 当選証書の附与に関する事項
(4) 委員会の行う報告及び通知に関する事項
(5) 選挙運動用ポスターの検印に関する事項
(6) 選挙運動用文書及び図書の撤去に関する事項
(7) 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の調査に関する資料の要求に関する事項
(8) 個人演説会の施設について候補者の納付すべき費用の協議に関する事項
2 委員長は、委員会の権限に属する事件につき、その議決により委員長に委任された事件を処分することができる。
3 委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他の事故により委員会を開くことができない場合において、急を要するときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を処分することができる。
4 前3項の規定による処置については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(職員の服務等)
第15条 公印の取扱い及び保管並びに文書その他の事務処理、職員の服務等については、委員会が別に定める。
(告示の方法)
第16条 委員会及び委員長の告示は、橋本市公告式条例(平成18年橋本市条例第3号)の定めるところによる。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日選管告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。