○橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例

平成18年3月1日

条例第33号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化及び自転車等の利用者の利便を図るため、自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紀見峠駅駐輪場

橋本市矢倉脇230番1

橋本林間田園都市駅駐輪場

橋本市橋谷999番地

御幸辻駅駐輪場

橋本市御幸辻465番3

橋本駅東駐輪場

橋本市古佐田二丁目62番19

橋本駅西駐輪場

橋本市古佐田一丁目209番3

隅田駅駐輪場

橋本市隅田町芋生143番11

紀伊清水駅駐輪場

橋本市清水558番4

学文路駅駐輪場

橋本市学文路407番地

きい山田駅駐輪場

橋本市神野々389番4

高野口駅前駐輪場

橋本市高野口町名倉833番3 外

(業務)

第3条 駐輪場においては、設置目的の達成に必要と認める業務を行う。

(駐車対象)

第4条 駐輪場に駐車できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(利用の制限)

第5条 市長は、管理上必要と認めるときは、駐輪場の利用を制限することができる。

(行為の禁止)

第6条 駐輪場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐輪場敷地内の施設(植物等を含む。)を損傷し、汚損し、又は形状を変更すること。

(2) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の廃棄物を捨てること。

(3) 営利を目的とした貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること並びに行為を行うこと。

(4) 指定された場所以外の場所に自転車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) 自転車等を定められた一定の期間以上駐車し、又は放置すること。

(6) 駐輪場をその用途以外に使用すること。

(7) その他公衆の利用に支障のある行為をすること。

(損害賠償)

第7条 故意若しくは過失により駐輪場の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

2 市長は、駐輪場内で発生した自転車等の損害事故、盗難事故等の責めは負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例(平成17年橋本市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に行われている橋本市駐輪場の管理の委託については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月12日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)に規定する有料駐輪場の使用料又は利用料金は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

3 新条例の規定により指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年12月22日条例第73号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

橋本市営自転車等駐輪場設置及び管理条例

平成18年3月1日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月1日 条例第33号
平成26年3月12日 条例第30号
平成27年12月22日 条例第73号
令和5年12月11日 条例第28号