○橋本市営駐車場設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市営駐車場設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付等)
第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、高野口駅北駐車場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定により橋本駅前駐車場の料金(以下「料金」という。)又は使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 料金又は使用料(以下「料金等」という。)の減免を受けようとする者は、市営駐車場料金等減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 高野口利用者又は橋本駅前駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) その他施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。
(利用許可の廃止)
第7条 高野口利用者は、当該駐車場の利用を必要としなくなった場合は、直ちに高野口駅北駐車場利用廃止申請書(様式第4号)により、市長に届けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高野口町営駐車場使用規則(昭和54年高野口町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月4日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。