○橋本市自主防災組織補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民による自主防災組織の設立及び防災活動を推進することにより、本市における地域の防災力向上を図るため、自主防災組織が実施する防災資機材及び備蓄倉庫の整備並びに防災活動事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「自主防災組織」とは一定地域の住民が当該地域における各種災害に対処するため自主的に結成した防災組織で、当該組織に係る規約を作成し、かつ、市長にその結成を届け出た組織をいう。
(補助金の区分等)
第3条 補助金の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 設立補助金 防災資機材の整備事業及び備蓄倉庫の整備事業を対象とする。ただし、国及び県が実施する同様の補助金制度を受けておらず、かつ、設立初年度を含めた5年度以内に実施するもの又は当該5年度の後に実施する防災資機材の整備事業若しくは備蓄倉庫の整備事業のうちこの告示による補助金の交付を受けたことがないものに限る。
(2) 再整備補助金 防災資機材及び備蓄倉庫の再整備事業を対象とする。ただし、過去に前号の補助金の交付を受けており、かつ、この号の補助金の交付を受けたことがない自主防災組織であって、前年度においてその保有する資機材等を活用して防災訓練を実施したものが行う事業に限る。
(3) 活動補助金 防災活動事業を対象とする。ただし、国及び県が実施する同様の補助金制度を受けていないものに限る。
2 補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、自主防災組織1団体につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 設立補助金(防災資機材の整備事業) 補助対象経費の総額の5分の4以内の額。ただし、当該自主防災組織を構成する世帯数に応じ、次に掲げる額を上限とする。
ア 50世帯未満の場合 5万円
イ 50世帯以上の場合 世帯数×1,000円
(2) 設立補助金(備蓄倉庫の整備事業) 補助対象経費の総額の2分の1以内の額。ただし、当該備蓄倉庫(改修の場合は、当該改修部分に限る。)の床面積に1平方メートル当たり2万円を乗じた額に当該整備事業に要する諸費用の額を加えた額を上限とする。
(3) 再整備補助金 補助対象経費の総額の2分の1以内の額。ただし、次に掲げる基本額及び世帯割の合計額を上限とする。
ア 基本額 10万円
イ 世帯割 世帯数×200円
(4) 活動補助金 当該年度の補助対象経費の総額の2分の1以内の額。ただし、次に掲げる基本額及び世帯割の合計額を上限とする。
ア 基本額 2万円
イ 世帯割 世帯数×100円
3 第1項第4号の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 設立補助金(防災資機材の整備事業) 防災資機材購入費の見積書、防災資機材の品目及び個数が分かる書類並びに保管場所の位置図
(2) 設立補助金(備蓄倉庫の整備事業) 備蓄倉庫整備費の見積書及び備蓄倉庫整備場所の位置図
(3) 再整備補助金 防災資機材購入費及び備蓄倉庫整備費の見積書、防災資機材の品目及び個数が分かる書類並びに防災資機材の保管場所及び備蓄倉庫整備場所の位置図
(4) 活動補助金 防災活動事業費の見積書及び防災活動事業計画書
(1) 設立補助金(防災資機材の整備事業) 防災資機材購入費の請求書又は領収書及び防災資機材の保管写真
(2) 設立補助金(備蓄倉庫の整備事業) 備蓄倉庫整備費の請求書又は領収書及び備蓄倉庫整備の完成写真
(3) 再整備補助金 防災資機材購入費及び備蓄倉庫整備費の請求書又は領収書、防災資機材の保管写真並びに備蓄倉庫整備の完成写真
(4) 活動補助金 防災活動事業費の請求書又は領収書及び防災活動事業実績報告書(経費内訳含む。)
(補助金の交付)
第10条 市長は、当該自主防災組織からの請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた自主防災組織が、第3条に掲げる事業以外に補助金を使用した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の保管)
第12条 補助金の交付を受けた自主防災組織は、補助金の経理についての収支の事実を明らかにする証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後3年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市自主防災組織設立事業補助金交付要綱(平成16年橋本市告示第117号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月19日告示第100号)
この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月16日告示第105号)
この告示は、平成22年7月16日から施行し、平成22年4月21日から適用する。
附則(平成27年3月16日告示第26号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第95号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第56号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第2号の規定の適用については、令和4年度に限り、同号中「前年度においてその保有する資機材等を活用して防災訓練を実施したもの」とあるのは、「前年度においてその保有する資機材等を活用して防災訓練を実施したもの又は令和4年9月30日までにその保有する資機材等を活用して防災訓練を実施する予定であるもの」とする。
附則(令和5年12月28日告示第182号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | |
設立補助金 | 防災資機材の整備事業 | 消火機材 | 消火器、消火バケツ |
救助機材 | ロープ、はしご、掛矢、つるはし、バール、スコップ | ||
救護機材 | 担架、車椅子、リヤカー | ||
その他 | ヘルメット、ハンドマイク、発電機、投光器、コードリール | ||
上記のほか市長が防災活動上必要と認めた資機材 | |||
備蓄倉庫の整備事業 | 備蓄倉庫の新築又は改修に要する費用(諸費用含む。) | ||
再整備補助金 | 防災資機材の再整備事業 | 設立補助金の部防災資機材の整備事業の項補助対象経費の欄に掲げる資機材の購入に係る費用 | |
備蓄倉庫の再整備事業 | 備蓄倉庫の設置又は改修に要する費用(諸費用含む。) | ||
活動補助金 | 防災活動事業 | 防災訓練 | 訓練用消耗品費、燃料代等 |
防災研修 | 講師謝金、会場借上料、パンフレット製作費 | ||
上記のほか市長が防災活動上必要と認めた活動に要する費用 |