○橋本市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年橋本市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 市長は、条例第3条の規定による申請があったときは、住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
2 条例第2条第2項第1号に規定する者以外の未成年者から登録申請があったときは、法定代理人の同意書を添付しなければ受理できない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいう。
(確認の方法)
第4条 条例第4条第2項ただし書に規定する本人確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑登録を受けている者により、当該登録申請者が本人に相違ない旨を保証した書面
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して1月以内とする。
(押印に使用する印肉)
第7条 印鑑に関する文書に押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第8条 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき、又はき損、汚損等により証明の作成に支障を来すときは、当該印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、当該印鑑登録原票を改製しなければならない。
(保存期間)
第9条 印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、申請又は届出のあった日の属する年度の翌年度から3年
(印鑑登録証明に係る本人確認の方法)
第10条 条例第15条第2項に規定する規則に定める方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 第4条第1号に掲げる書類のいずれかを提示する方法
(2) その他市長が適当と認める方法
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年橋本市規則第26号)又は高野口町印鑑条例施行規則(昭和54年高野口町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月15日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードについては、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の橋本市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の定めるところにより提出されている申請書は、改正後の橋本市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の定めるところにより提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則第7条に規定する様式により交付された印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、新規則第6条に規定する様式により交付されたものとみなす。
附則(平成31年4月26日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則(本則の規定により改正される全ての規則をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月26日規則第42号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。