○橋本市戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱
平成18年3月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、戸籍情報システムに係るデータの保護及び管理に関し必要な事項を定め、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令等の定めるところにより市長が管掌する戸籍、除かれた戸籍、戸籍の附票、人口動態調査票等の事務を処理する戸籍データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。
(1) 戸籍情報システム クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍サーバと市民課に設置した戸籍専用端末機(専用回線により戸籍サーバに接続することにより、戸籍データを取り扱うことができる装置をいう。以下「端末機」という。)により、現在戸籍、除かれた戸籍、附票、人口動態調査票等を磁気ディスク等に記録し、戸籍事務、戸籍附票事務及び人口動態調査等の戸籍関連事務を行うシステムをいう。
(2) データ 戸籍情報システムで取り扱われる入出力データをいう。
(3) 磁気ディスク等 磁気ディスク、光磁気ディスク、磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメント クラウド運用マニュアル、端末運用マニュアル、詳細設計書、構成情報管理ファイルその他戸籍情報システムに関する仕様書をいう。
(処理の基本方針)
第3条 戸籍情報システムによる事務処理に当たっては、戸籍事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。
(戸籍データ保護管理者の設置)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用及びデータ保護について統括的管理を図るため、戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、市民課長をもって充てる。
(保護管理者の職務)
第5条 保護管理者は、戸籍データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、戸籍の事務管掌者である市長に報告しなければならない。
(戸籍データ取扱責任者)
第6条 保護管理者を補佐するため、戸籍データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、市民課長補佐をもって充てる。
(データ保護)
第7条 保護管理者は、データの漏えい、滅失、き損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 戸籍情報システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 データは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 出力されたデータは、不要となった時点で、速やかに裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。
5 データは、法令その他条例に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(磁気ディスク等の管理)
第8条 保護管理者及び戸籍情報システムを提供する事業者(以下「戸籍情報システム事業者」という。)は、磁気ディスク等を次により適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。
(3) 磁気ディスク等を廃棄するときは、記録内容を消去した上で、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(4) 戸籍情報システムについて、外部認証のPCIDSS(クレジットカードの情報を安全に取り扱うための国際的なセキュリティ基準をいう。以下同じ。)を取得しているデータセンターで提供されるクラウドサービスを利用することにより、適切に磁気ディスク等を管理し、及び戸籍データの漏えいを防止すること。
(5) 戸籍情報システム事業者は、データセンターのPCIDSSの継続的な取得及び認証取得状況を定期的に確認することとし、保護管理者は必要に応じて、当該事業者に認証取得の継続性について確認すること。
(出力帳票の管理)
第9条 保護管理者は、戸籍情報システムから出力された帳票を次により適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(ドキュメントの管理)
第10条 取扱責任者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
2 取扱責任者は、ドキュメントを外部へ持ち出し、複写し、又は廃棄するときは、保護管理者の許可を受けなければならない。
(戸籍サーバへのアクセス管理)
第11条 保護管理者は、戸籍サーバへのアクセスに際して、業務処理範囲に限定した権限の範囲で許可された操作者へID及びパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に制限を設け、権限者以外の者の利用を防止しなければならない。また、戸籍サーバ利用に関する履歴を常時記録し、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求し、利用状況を確認しなければならない。
3 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に保護管理者に連絡され、対応を協議する体制を整備しなくてはならない。
(戸籍データへのアクセス管理)
第12条 保護管理者は、戸籍データへのアクセスに際して、操作者に対し、操作者の業務処理範囲に限定された権限を設定したID及びパスワードを付与しなければならない。
2 保護管理者は、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者に制限を設け、権限者以外の者の利用を防止しなければならない。また、戸籍情報システム事業者の戸籍データへのアクセスは、緊急時の保守作業においてのみ許可し、保守作業に必要な権限を設定したID及びパスワードを付与しなければならない。
3 戸籍データへのアクセスに関する履歴は常時記録し、保護管理者は、必要に応じて戸籍情報システム事業者に請求することで、利用状況を確認しなければならない。
4 保護管理者は、緊急時の体制として、遠隔監視を行っている戸籍情報システム事業者から即時に保護管理者に連絡され、対応を協議する体制を設けなくてはならない。
(戸籍情報システムへのアクセス管理)
第13条 保護管理者は、戸籍情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 戸籍情報システムへのアクセス履歴は常時記録し、保護管理者は、利用状況を必要に応じて確認しなければならない。
(アクセス制限の漏えい防止措置)
第14条 戸籍サーバ、戸籍データ及び戸籍情報システムの各々にアクセスするためのID及びパスワードを付与された者は、ID及びパスワードが他者に漏れることがないよう適切に管理しなければならない。
2 保護管理者は、ID及びパスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
3 保護管理者は、ID及びパスワードを当該者以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、ID及びパスワードを第13条第1項により定められた業務の目的を超えて使用してはならない。
5 取扱職員は、自己のID及びパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。
6 戸籍情報システム事業者は、ID及びパスワードを権限者以外の者に漏らしてはならない。
(取扱状況の把握)
第15条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) パスワードの使用状況
(2) 端末装置の管理状況
(3) データの取扱状況
(4) 戸籍事務室の管理状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、戸籍情報システムの運用に関すること。
2 保護管理者は、戸籍情報システム事業者に対し、必要に応じて次の事項を請求し、取扱状況を把握しなければならない。
(1) 戸籍サーバの使用状況
(2) 戸籍データの使用状況
(端末機の操作)
第16条 端末機の操作は、取扱職員でなければ行うことができない。
2 端末機の操作は、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、見出しデータ及び戸籍に関するデータを、戸籍業務、戸籍附票業務及び戸籍関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(機器及びソフト等の保管)
第17条 保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、戸籍情報システムに係る機器及びソフト等を適切に管理しなければならない。
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
第18条 戸籍データの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、新任の取扱職員及びその他の取扱職員に対して年1回以上の教育、訓練計画を策定し、保護管理者の了承を得た後これを実施しなければならない。
2 前項に規定する研修は、新任の取扱職員については、採用後できるだけ早い時期に実施しなければならない。
(会議)
第19条 戸籍データ保護の適切な管理を推進するため、戸籍データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、保護管理者が必要に応じて、戸籍データ保護に係る事務について開催するものとする。
3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。
4 会議の庶務は、総務部市民課において処理する。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第34号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日告示第156号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月9日告示第185号)
この告示は、令和7年12月9日から施行する。