○橋本市公印規則

平成18年3月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 本市の公印は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務のために使用する庁印及び職印をいう。

(2) 文書管理システム 橋本市文書管理規則(令和6年橋本市規則第4号)第2条第5号に規定する文書管理システムをいう。

(3) 電子起案方式 橋本市文書管理規則第21条第1項に規定する電子起案方式をいう。

(4) 書面起案方式 橋本市文書管理規則第21条第2項に規定する書面起案方式をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、所管課等(以下「課等」という。)、使用区分及び個数は、別表に掲げるところによる。

2 橋本市上下水道事業公印規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第5号。以下「管理規程」という。)に定める橋本市上下水道事業の公印のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める用途に使用する場合に限り、この規則に定める公印とみなす。

(1) 管理規程第2条第3号に規定する公印 橋本市飲料水供給施設事業給水条例(平成18年橋本市条例第169号)に定める橋本市飲料水供給施設事業(以下「特定事業」という。)において発する納付書

(2) 管理規程第2条第7号に規定する公印 特定事業において出納員が発する領収書

(3) 管理規程第2条第8号に規定する公印 特定事業において現金取扱員が発する領収書

3 前項の規定によりこの規則に定める公印とみなされる橋本市上下水道事業の公印(以下「みなし公印」という。)については、次条から第6条まで、第7条第2項及び第10条の規定は適用せず、第7条第1項中「別表の使用区分」とあるのは「第3条第2項に規定する用途」と、第7条の2中「別表に規定するひな形第38号、ひな形第39号及びひな形第39―2号」とあるのは「みなし公印のうち第3条第2項第2号及び第3号に掲げるもの」と、第8条及び第9条中「総務課長」とあるのは「水道経営室長」とする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、その公印を保管する課等の長(以下「公印保管者」という。)が行うものとする。

2 公印保管者は、金庫その他の施錠のできる場所に公印を保管しなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄については、総務課長に合議しなければならない。

2 公印の調製、改刻及び廃棄を行った課等の長は、その結果を総務課長に報告しなければならない。

(公印台帳)

第6条 公印を整理するため、総務課に公印台帳(様式第1号)を備え、公印をこれに登録しなければならない。

2 総務課長は、前条第2項の報告を受けたときは、速やかに、公印台帳の整備をしなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、別表の使用区分以外の用途に使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、別表の使用区分以外の用途に公印を使用できるものとする。次条に規定する印影の印刷並びに第9条及び第9条の2に規定する電子印影についても同様とする。

3 公印を使用する者は、次の各号に掲げる起案方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により公印保管者の承認を受けた後、その面前で押印しなければならない。

(1) 電子起案方式 文書管理システムにより申請する方法

(2) 書面起案方式 決裁済みの起案文書を公印保管者に提示することにより申請する方法

4 公印保管者は、前項の承認をしようとするときは、公印の押印を要する事案が決裁済みであることを確認するものとする。

5 公印保管者は、前2項の規定により承認をしたときは、次の各号に掲げる起案方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処理を行うものとする。

(1) 電子起案方式 文書管理システムによる所定の処理

(2) 書面起案方式 起案文書の所定欄に認印の押印又は署名を行い、かつ、承認日を記載する処理

6 別表の使用区分において、証明、戸籍、支払切符、領収及び郵便に係る事務に用いると規定されている公印にあっては、公印保管者が前3項に規定する手続を行う時間的余裕がないと認める場合は、公印保管者の監督の下、決裁及び公印承認の手続を省略することができる。

7 公印を所管課等から持ち出す必要がある者は、事前に公印持出許可願(様式第3号)を公印保管者に提出し、その許可を得なければならない。

8 公印保管者は、前項に規定する許可をした後、第3項から第5項までに規定する手続をした上で公印を貸与するものとする。

9 前2項の規定により公印を持ち出した者は、公印保管者に返納するまでの間、責任を持って当該公印を管理するとともに、第7項の規定により許可を得た使途以外に使用してはならない。

(出納員印等の取扱い)

第7条の2 別表に規定するひな形第38号、ひな形第39号及びひな形第39-2号の取扱いについては、第4条から前条までの規定にかかわらず、橋本市会計事務規則(平成18年橋本市規則第65号)の定めるところによる。

(印影の印刷)

第8条 公印の押印を必要とする文書を一時に多数印刷する場合において、公印の印影を印刷することが適当であるときは、当該文書に公印の印影を印刷することにより公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影使用承認申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の承認をした場合は、公印印影使用承認書(様式第5号)をもってその旨を通知し、公印印影使用承認簿(様式第6号)によりその承認状況を管理しなければならない。

4 第2項の承認を受けた課等の長は、印影印刷用紙使用状況管理簿(様式第7号)を備え、公印の印影を印刷した文書が、散逸、不正使用等のないよう厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

5 公印の印影を印刷した文書が不用となったときは、直ちに裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。

(電子印影の登録)

第9条 情報システムを利用して文書を発行する場合において、特に必要があると認めるときは、当該情報システムに記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を使用することができる。

2 電子印影を使用するために公印の印影を情報システムに記録しようとする課等の長は、電子印影使用承認申請書(様式第8号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の承認をしたときは、その旨を電子印影使用承認書(様式第9号)により通知し、及び電子印影使用承認簿(様式第10号)に登録し、その承認状況を管理しなければならない。

4 第2項の承認を受けた課等の長(以下「システム所管課長」という。)は、承認を受けた電子印影を使用しなくなったときは、速やかに電子印影廃止届出書(様式第10号の2)を総務課長に提出し、当該電子印影を情報システムから消去しなければならない。

(電子印影の使用)

第9条の2 電子印影を使用する者は、電子印影を要する事案ごとにシステム所管課長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、システム所管課長が当該事案を決裁する方法(当該事案の決裁者の依頼を受け、システム所管課長が承認する場合を含む。)によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、電子印影を使用した文書の発行をもって、第1項の承認をしたものとみなす。

(1) 当該文書を発行する職員に情報システム、台帳、申請書等に必要事項を記録させることにより、システム所管課長が当該文書の発行状況を管理する場合

(2) 当該文書の発行に係る申請に対し、情報システムから電気通信回線を経由して当該文書が自動的に発行される場合

(印影の証明)

第10条 第6条に規定する公印台帳に登録されている印影の証明は、公印印影証明書(様式第11号)によるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年5月29日規則第200号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年8月17日規則第208号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(平成18年10月2日規則第212号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月16日規則第19号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年8月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。ただし、第1条中第7条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える規定は、平成18年6月1日から適用し、第1条中第9条第1項を改め、同条第2項を同条第3項とし、同条第3項の前に1項を加える規定は平成19年9月1日から適用し、第1条中別表第24項を改める規定は平成19年4月1日から適用し、第1条中別表第32項を改める規定は平成19年9月1日から適用し、第1条中別表第42項を改める規定は平成18年4月1日から適用し、第1条中様式第2号を改め、様式第8号、第9号及び第10号を加える規定は平成19年9月1日から適用する。

(平成20年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に職員の身分証明用に使用する橋本市之印を加える改正規定は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年2月16日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成18年3月1日から適用する。

(平成21年5月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月11日規則第25号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月17日規則第36号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月8日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第40号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条例第4号に掲げる施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第2号)

この規則は、令和2年2月25日から施行する。

(令和2年2月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の橋本市公印規則の規定による公印(電子公印を含む。)の使用手続をする場合において、決裁済みの原議書に当該手続に必要な所要欄がないときは、この規則による改正前の橋本市公印規則の規定を適用する。

(令和4年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月23日規則第39号)

この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条は令和4年10月1日から施行する。

(令和5年8月17日規則第26号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日規則第5号)

(施行日)

1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書の施行の日前にした第2条の規定による改正前の橋本市公印規則第9条の規定により登録された電子公印のうち、同日以後も継続して使用するものは、第2条の規定による改正後の橋本市公印規則第9条の規定により登録された電子印影とみなす。

(令和6年5月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

所管課等

使用区分

個数

橋本市之印

1

楷書

方30mm

総務課

市名をもって発する文書

1

橋本市之印

2

楷書

方30mm

総務課

市名をもって発する文書

1

橋本市之印

2―2

楷書

方10mm

総務課

身分証明書(市名をもって発するものに限る。)

1

橋本市役所之印

3

楷書

方27mm

総務課

市役所名をもって発する文書

1

和歌山県橋本市長之印

4

楷書

方24mm

総務課

市長名をもって発する文書

2

和歌山県橋本市長之印

5

楷書

方24mm

総務課

市長名をもって発する文書

2

和歌山県橋本市長之印

6

楷書

方13mm

総務課

納付書、督促状、公用車給油券、助成券・利用券等、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証、身分証明書(市長名をもって発するものに限る。)

1

和歌山県橋本市長職務代理者之印

7

楷書

方24mm

総務課

市長職務代理者名をもって発する文書

市長職務代理期間中のみ使用する

2

和歌山県橋本市長職務代理者之印

7―2

楷書

方24mm

総務課

市長職務代理者名をもって発する文書

市長職務代理期間中のみ使用する

2

和歌山県橋本市長職務代理者之印

7―3

楷書

方13mm

総務課

納付書、督促状、公用車給油券、助成券・利用券等、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証、身分証明書(市長職務代理者名をもって発するものに限る。)

市長職務代理期間中のみ使用する

1

和歌山県橋本市副市長之印

8

楷書

方22mm

総務課

副市長名をもって発する文書

1

橋本市固定資産評価員之印

9

楷書

方24mm

税務課

固定資産評価員名をもって発する文書

1

和歌山県橋本市長之印

10

楷書

方10mm

税務課

納税通知書用

1

証明用和歌山県橋本市長之印

11

楷書

方24mm

税務課

諸証明用

1

税務用和歌山県橋本市長之印

12

楷書

方24mm

税務課

税務専用

1

和歌山県橋本市長職務代理者之印

13

楷書

方10mm

税務課

納税通知書用

市長職務代理期間中のみ使用する

1

証明用和歌山県橋本市長職務代理者之印

14

楷書

方24mm

税務課

諸証明用

市長職務代理期間中のみ使用する

1

削除

15

削除

証明用和歌山県橋本市長之印

16

楷書

方24mm

市民課

諸証明用

1

戸籍用橋本市長之印

17

楷書

方18mm

市民課

戸籍関係文書専用

2

削除

18

削除

橋本市長認印

19

楷書

長径9mm

短径7mm

市民課

戸籍簿専用認印

1

橋本市長印

20

楷書

方6mm

市民課

住民基本台帳カード裏面記載事項証明用

個人番号カード記載事項証明用

在留カード裏面記載事項証明用

特別永住者証明書裏面記載事項証明用

2

橋本市長職務代理者印

21

楷書

長径6mm

短径5mm

市民課

住民基本台帳カード裏面記載事項証明用

個人番号カード記載事項証明用

在留カード裏面記載事項証明用

特別永住者証明書裏面記載事項証明用

市長職務代理期間中のみ使用する

1

証明用和歌山県橋本市長職務代理者之印

22

楷書

方24mm

市民課

諸証明用

市長職務代理期間中のみ使用する

1

戸籍用橋本市長職務代理者之印

23

楷書

方18mm

市民課

戸籍関係文書専用

市長職務代理期間中のみ使用する

1

橋本市長職務代理者認印

24

楷書

長径9mm

短径7mm

市民課

戸籍簿専用認印

市長職務代理期間中のみ使用する

1

斎場用橋本市長之印

25

楷書

方18mm

生活環境課(斎場)

市長名をもって発行する火葬証明用

1

斎場用橋本市長職務代理者之印

25―2

楷書

方18mm

生活環境課(斎場)

市長職務代理者名をもって発行する火葬証明用

市長職務代理期間中のみ使用する

1

橋本市印

26

楷書

方9mm

保険年金課

国民健康保険被保険者証明用

国民健康保険退職被保険者証明用

国民健康保険標準負担額減額認定証明用

2

橋本市之印

26―2

楷書

方7.5mm

保険年金課

国民健康保険資格確認書用

国民健康保険高齢受給者証用

1

橋本市之印

26―3

楷書

方21mm

保険年金課

国民健康保険限度額適用認定証用

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証用

国民健康保険特定疾病療養受療証用

1

削除

27

削除

保険用橋本市長之印

28

楷書

方18mm

保険年金課

保険専用

1

年金用橋本市長之印

29

楷書

方21mm

保険年金課

年金専用

1

橋本市長之印

30

楷書

方18mm

福祉課

支援費制度受給者証用

1

橋本市之印

31

楷書

方7mm

福祉課

支援費制度受給者証認印

1

証明用橋本市福祉事務所長之印

32

楷書

方18mm

福祉事務所

諸証明用

2

橋本市福祉事務所長之印

33

楷書

方18mm

福祉事務所

福祉事務所長名をもって発する文書

2

削除

34

削除

道路管理者代表和歌山県橋本市長之印

35

楷書

方24mm

都市整備課

道路管理者名をもって発する文書

1

橋本市会計管理者之印

36

楷書

方22mm

出納室

会計管理者名をもって発する文書

1

橋本市会計管理者之印

37

楷書

方18mm

出納室

支払切符用

1

橋本市出納員印

38

楷書

径26mm

出納員

出納員名による領収書

出納員各1

橋本市現金取扱員

39

楷書

径25mm

現金取扱員

現金取扱員による領収書

現金取扱員各1

斎場用橋本市現金取扱員

39―2

楷書

径25mm

現金取扱員

斎場における現金取扱員による領収書

現金取扱員各1

削除

40

削除

削除

41

削除

橋本市地域包括支援センター所長之印

42

楷書

方21mm

橋本市地域包括支援センター

橋本市地域包括支援センター所長名をもって発する文書

1

橋本市文書担当之印

43

楷書

径20mm

総務課

郵便用

1

和歌山県橋本市長之印

44

古印体

方36mm

総務課

表彰用

1

認可地縁団体証明用橋本市長之印

45

楷書

方24mm

地域振興室

認可地縁団体証明用

1

橋本市市民課長之印

46

楷書

方24mm

市民課

斎場使用料に係る通帳用

1

削除

47

削除

削除

48

削除

削除

49

削除

削除

50

削除

削除

51

削除

介護保険用橋本市長之印

52

楷書

方24mm

介護保険課

要介護認定・要支援認定等結果通知書用

要介護認定・要支援認定等却下通知書用

要介護認定・要支援認定等延期通知書用

介護保険負担限度額利用者負担減額・免除認定決定通知書用

要介護認定・要支援認定情報提供決定通知書用

障害者控除対象者認定書用

障害者控除対象者認定申請却下通知書用

諸証明用

1

介護保険用橋本市長職務代理者之印

53

楷書

方24mm

介護保険課

要介護認定・要支援認定等結果通知書用

要介護認定・要支援認定等却下通知書用

要介護認定・要支援認定等延期通知書用

介護保険負担限度額利用者負担減額・免除認定決定通知書用

要介護認定・要支援認定情報提供決定通知書用

障害者控除対象者認定書用

障害者控除対象者認定申請却下通知書用

諸証明用

市長職務代理期間中のみ使用する

1

和歌山県橋本市長臨時代理者之印

54

楷書

方24mm

総務課

市長臨時代理者名をもって発する文書

1

和歌山県橋本市長臨時代理者之印

55

楷書

方24mm

総務課

市長臨時代理者名をもって発する文書

1

(1)

(2)

(2―2)

(3)

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(4)

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(6)

(7)

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(7―2)

(7―3)

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(10)

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(13)

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(14)

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(18)

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(22)

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(25―2)

(26)

(26―2)

(26―3)

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(39)

(39―2)

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(46)

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(50)

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(53)

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(54)

(55)


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様式第2号 削除

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橋本市公印規則

平成18年3月1日 規則第13号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月1日 規則第13号
平成18年5月29日 規則第200号
平成18年8月17日 規則第208号
平成18年10月2日 規則第212号
平成19年3月7日 規則第3号
平成19年5月16日 規則第19号
平成19年8月10日 規則第27号
平成20年2月8日 規則第1号
平成20年8月15日 規則第33号
平成21年2月16日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年5月19日 規則第20号
平成21年8月11日 規則第25号
平成22年2月24日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年6月26日 規則第24号
平成24年12月17日 規則第36号
平成25年3月28日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第17号
平成26年12月8日 規則第57号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年12月10日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年11月28日 規則第39号
平成29年2月15日 規則第2号
平成30年3月27日 規則第13号
平成30年12月27日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第22号
令和2年2月18日 規則第2号
令和2年2月20日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第19号
令和2年6月5日 規則第26号
令和3年3月15日 規則第21号
令和4年2月1日 規則第2号
令和4年3月17日 規則第22号
令和4年8月23日 規則第39号
令和5年8月17日 規則第26号
令和5年9月28日 規則第28号
令和5年12月19日 規則第34号
令和6年2月6日 規則第5号
令和6年5月27日 規則第27号
令和6年11月1日 規則第41号