○橋本市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月1日

規則第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、橋本市事務分掌条例(平成18年橋本市条例第8号)第1条第1項に規定する組織の長の職にある者とし、その順序は、同条同項に掲げる組織の順序とする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年12月15日規則第49号)

この規則は、令和7年12月15日から施行する。

橋本市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月1日 規則第11号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第11号
平成19年3月7日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第11号
令和7年12月15日 規則第49号