○職員の提案制度に関する規程
平成18年3月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の提案に関し必要な事項を定めることによって、職員の創意工夫を奨励し、勤労意欲の高揚を図り、もって市政各般の業務を改善し、能率の向上と、良好な職場の環境づくりをすることを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は、職員の創意、考案、企画等に基づく具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に役立つもの
(2) 職務能率が向上するもの
(3) 収入の増加又は経費の節減となるもの
(4) 職員の意識改革につながるもの
(5) その他行政の向上に役立つもの
(提案の種別)
第2条の2 提案の種別は、次のとおりとする。
(1) 提案実践型 第8条の審査会にて提案の審査を行い、採択等を決定する方式。
(2) 情報提供型 第8条の審査会は開催せず、関連する担当課に提案内容の通知のみを行う方式。
(提案者の資格)
第3条 職員は、すべて提案する資格を持つものとする。
2 職員は、2人以上共同して提案することができる。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。
(提案の奨励)
第5条 市長は、課題解決や目標達成等のために必要があると認めるときは、特定のテーマを定めて提案を募集することができる。
2 各所属長は、当該所属職員に対して適時提案の奨励をしなければならない。
(提案の提出手続)
第6条 提案は、別に定める提案票その他を用い、総合政策部政策企画課に提出するものとする。
(提案の受付)
第7条 総合政策部政策企画課が提案を収受したときは、提出の順に年度ごとの一連番号を付して、提案簿に記載の上、受理した旨を提案者に通知しなければならない。
(審査会)
第8条 提案(提案実践型に限る。以下同じ。)の審査を行うため、職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員10人以内をもって組織する。
3 会長は、市長をもって充て、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、副市長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、教育長、総合政策部長、総務部長及びその他の職員のうちから市長が指名する者とする。
6 審査会は、必要に応じ提案事項に関係のある職員に出席を要請し、意見を求めることができる。
(審査の基準)
第9条 提案の審査は、その実現性、効率性、経済性、独創性等を考慮して、公正に評価しなければならない。
(提案の採択等)
第10条 提案は、次の各号のいずれかに決定しなければならない。
(1) 採択 全部又は一部の採用実施が適当と認められ、又は業務の改善に著しい示唆を与えるもの
(2) 趣旨採択 提案の趣旨は適当であるが、直ちに実施することが困難であり、今後検討の余地があるもの
(3) 不採択 採用実施が不適当若しくは不要と認められ、又は不可能なもの
2 提案の内容が次のいずれかに該当する場合は、不採択とする。
(1) 提案と同じ内容の事項が、所管課において既に実施され、又は実施に向けて計画され、若しくは検討されているとき。
(2) 内容が、提案者の属する課の所管事項に係るものであるとき。
(3) 当該年度において、同じ内容の提案があったとき。
(褒賞)
第11条 採択と決定された提案については、賞状を授与するものとする。
(記録)
第12条 提案が採択されたものについては、必要事項を記録して保存する。
(公表)
第13条 提案の処理は、提案者の氏名を秘して行うものとする。ただし、採択された提案者の氏名等は、別に定める方法により職員一般に公表するものとする。
(採択提案の実施)
第14条 市長は、採択された提案の実施について、関係部長に対し必要な指示を与える。
2 提案の実施に当たっては、提案者の参画を配慮する。
(実施報告)
第15条 採択提案を実施した関係部長は、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(不採択提案の取扱い)
第16条 審査の結果、不採択と決定した提案については、その理由を付して速やかにその旨を提案者に通知しなければならない。
2 不採択と決定した提案のうち、提案者の苦心の跡が著しいと認められるものについては、適当と認める奨励賞を授与することができる。
(提案に伴う諸権利)
第17条 提出後の当該提案に関する諸権利は、すべて本市に帰属するものとする。
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日訓令第6号)
この訓令は、令和5年6月12日から施行する。