○橋本市議会議員表彰規程
平成18年3月1日
告示第8号
(表彰)
第1条 橋本市議会議員(以下「議員」という。)は、この告示の定めるところにより表彰する。
(表彰の方法)
第2条 表彰は、議員が別に定める在職年数に達した場合に、市長から表彰状及び記念品を贈ってこれを行う。
(在職年数の計算)
第3条 在職年数の計算は、次に定めるところによる。
(1) 在職期間が中断したときは、前後の在職期間は通算する。
(2) 本市に編入合併した町村の議会議員としての在職期間は、その3分の1を通算する。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の適用については、合併前の橋本市議会議員及び高野口町議会議員として在職した期間を通算する。