○橋本市男女共同参画推進会議規程
平成18年3月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画を総合的かつ効果的に推進するため、橋本市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 男女共同参画推進に関する総合的な連絡調整に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画に係る行政の推進に関する事項
(組織)
第3条 推進会議の委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、教育長をもって充てる。
4 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。
2 会長は、必要に応じて推進会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 第2条の所掌事務に関する具体的事項について、協議及び調査研究を行うとともに、関係機関の連絡調整を行うため、推進会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事会は、必要に応じて推進会議の会長が招集し、総合政策部長が議長となり、総合政策部長が不在等のときは、教育部長が議長となる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、総合政策部人権・男女共同推進室において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日訓令第17号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令第12号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員
職名 |
副市長 |
教育長 |
橋本市事務分掌条例(平成18年橋本市条例第8号)第1条第1項に規定する部の長 |
危機管理監 |
会計管理者 |
議会事務局長 |
教育部長 |
消防長 |
市民病院事務局長 |
別表第2(第5条関係)
幹事会
職名 |
総合政策部長 |
教育部長 |
橋本市事務分掌条例施行規則(平成18年橋本市規則第7号)第2条に規定する室、課、所及び場の長 |
橋本市上下水道事業事務分掌規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第1号)第2条に規定する室及び課の長 |
危機管理室長 |
議会事務局次長 |
出納室長 |
各行政委員会事務局長 |
市民病院職員課長 |
消防本部総務課長 |