乳幼児・子ども医療費助成制度

更新日:2024年01月29日

1.乳幼児・子ども医療費助成制度とは

18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童が、健康保険被保険者証を使って医療機関などにかかった場合に、保険適用された治療費の一部負担金を助成する制度です。

対象児童

橋本市に住民票があり、健康保険に加入している18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童。
 

次の場合は対象児童に該当しません

  1. 児童の保護者(父母等)の前年の所得が、所得制限額以上のとき(所得制限)
  2. 生活保護法による保護を受けているとき
  3. 対象児童が児童福祉施設等に措置入所しているとき
  4. ひとり親家庭医療費助成制度や重度心身障害児(者)医療費助成制度の対象となっているとき

助成の対象となるもの

  • 医療機関等への入通院で、保険適用された治療費の一部負担金
  • 保険適用される治療用装具の費用
  • 医療保険対象分の訪問看護療養費
  • 小児慢性特定疾患、難病特定医療費、自立支援医療(育成医療・精神通院)、未熟児養育医療などの医療給付を受けた際の一部負担金  など

次のものは対象外です

  1. 入院時の食事代
  2. 保険適用外の治療費
    ・健康診断、予防接種の費用
    ・個室料や大きな病院での初診等にかかる特定療養費
    ・診断書、証明書などの文書料
    ・薬の容器代  など
  3. 児童福祉法その他法令により治療費を全額公費で負担されるとき
  4. 交通事故などにより第三者行為となるとき
  5. 園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガをし、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるとき(※)  など

(※)園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガをしたとき

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に該当し、治療費と見舞金が支払われる可能性があります。
医療機関等の窓口では、受給者証を使用せずに健康保険被保険者証のみを提示し、立て替え払いしてください。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について

  1. 初診から完治までの合計(薬局分も合算します)で500点以上かかった場合、対象となります。
  2. 初診から最長10年間の治療費を保障してくれます。
  3. 生活保護の児童は、制度の対象外です。

詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、園や学校にお問い合わせください。

 

【災害共済給付制度について】

(注意)

  • 災害共済給付制度の対象となった場合は、 園や学校を通じて治療費と見舞金が支払われ、乳幼児・子ども医療費助成制度の対象外となりますので、 領収書をこども課に提出しないようにしてください。
  • 万が一、災害共済給付制度の対象外となってしまった場合、後日、こども課で返金手続きができます。こども課での返金方法については、「2.制度の利用方法について(返金手続きなど)」の「和歌山県外の医療機関を受診される場合や、装具を購入された場合、受給者証を提示できなかった場合」をご覧ください。

2.制度の利用方法について(返金手続きなど)

受診される医療機関により利用方法が異なります。いずれの場合も、保険適用された治療費の一部負担金が支給対象となります。

※交通事故などにより第三者行為となるときや、園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガをし、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるときは制度を利用できません。

和歌山県内の医療機関等を受診される場合(治療用装具は除きます)

乳幼児受給者証見本 子ども受給者証見本

乳幼児受給者証見本
子ども受給者証見本

健康保険被保険者証と受給者証を一緒に医療機関で提示してください。
保険適用された治療費の一部負担金を負担せずに受診できます。

(注意)

  • 健康保険被保険者証をお持ちでない場合は、受給者証を使用できません。
  • 受給者証を提示せずに受診する(不携帯)場合は、制度を利用できません。医療機関では受給者証が無い旨を伝え、立て替え払いをして、下記の方法でこども課に請求してください。

和歌山県外の医療機関を受診される場合
治療用装具を購入された場合
受給者証を提示できなかった場合

医療機関では健康保険被保険者証のみを提示してください。
こども課に下記のものをお持ちいただくと、返金手続き(申請書を記入)ができます。
後日、口座振込にて支給します。

園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でのケガの分については、こども課に提出せずに、園や学校で災害共済給付制度の手続きをしてください。
交通事故などにより第三者行為となった分については、こども課に提出せずに、被害者・加害者間で治療費のやり取りをしてください。

必要なもの

  • 受給者証
  • 児童の健康保険被保険者証
  • 領収書の原本
    (保険点数(柔道整復師の施術については保険施術の金額)、一部負担金、診療期間などが記載され、医療機関等の領収印のあるもの)

○健康保険からの支払通知書(支給決定通知書等)
 高額療養費に該当した場合や治療用装具の費用を請求する場合に必要です。

○医師の意見書・作成指示書
 治療用装具の費用を請求する場合に必要です。

(注意)

  • 領収書は、診療月ごとにまとめて提出してください。
  • 入院等で高額療養費の適用を受けることができる場合は、高額療養費の限度額まで支給します。
  • 健康保険から付加給付金が支給される場合は、その額を除いた額を給付します。
  • 治療用装具に対する費用は、先に健康保険へ手続きをし、支給額が確定してから、こども課に請求してください。
  • 毎月10日(土・日・祝日の場合は前開庁日)までにご提出いただければ、その月(申請月と同じ月の診療分は翌月)の25日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に振り込みます。

3.所得制限について

乳幼児・子ども医療費助成制度には所得制限がもうけられています。
毎年、前年中(1月から7月までは前前年中)の総所得から、控除額(A)を引いた後の金額が所得制限額(B)以上の場合、医療費の支給が1年間(8月1日から翌年の7月31日まで)行われません。

平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わっています。

「土地やマイホーム(居住用財産)等を譲渡した場合に生じる利益(長期譲渡所得・短期譲渡所得)に係る特別控除」について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

控除額(A)

控除の種類

控除額

一律控除

8万円

障害者控除

1人につき27万円

特別障害者控除

1人につき40万円

寡婦控除

27万円

ひとり親控除

35万円

勤労学生控除

27万円

 給与所得及び公的年金等

      所得にかかる控除

  上限10万円

医療費控除、雑損控除、
小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

所得制限額(B)

扶養親族等の数

所得制限額

0人

532万円

1人

570万円

2人

608万円

3人

646万円

4人以上

以下、1人増えるごとに38万円加算

  • 扶養親族等に老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加算します。
  • 扶養親族等の数とは、税法上の扶養親族の数です。

4.受給資格の認定を受けるには(新規申請)

児童が出生した場合は健康保険被保険者証が交付されてから、転入の場合は転入と同時に、こども課で申請を行ってください。(郵送でも可能です。)
申請受理後判定を行い、認定となった場合は受給者証と認定通知書を、停止となった場合は停止通知書を、1週間前後で発送します。

必要なもの

  • 乳幼児・子ども医療費申請書(PDFファイル:273.4KB)(こども課で配布)
  • 児童の健康保険被保険者証(コピー可)
  • 生計中心者(※1)名義の預金通帳
  • マイナンバー関係書類
    ・生計中心者(※1)及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(通知カードなど)
    ・窓口へ来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
    ・生計中心者(※1)からの委任状(PDFファイル:180.8KB)
     (窓口へ来られる方が生計中心者本人ではない場合のみ)
  • 地方税関係情報照会の同意書(※2)

(※1)生計中心者について

生計中心者とは、主に児童の父母のうち恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度の高い方(主に児童手当の受給者)をいいます。

(※2)地方税関係情報照会の同意書について

  • 橋本市で父母等の前年中(1月から7月の間に資格開始となる場合は前前年中)の所得を確認できない方のみ必要です。(無収入でも必要です。)
  • 同意していただけない場合は、各年1月1日時点の住所地で所得証明書(控除内容・扶養親族数などの記載があるもの)を取得し提出していただきます。

5.新規申請をした後の届出一覧

このようなときには必ず届け出をしてください。
所得制限などにより資格停止となっている場合も、手続きが必要です。

 

 

 

児童の
健康保険
被保険者証

受給者証

保護者名義
の通帳

様式

(こども課で

配布)

健康保険被保険者証が
変わったとき


(新しいもの)

 

内容変更届(PDFファイル:93.4KB)

児童や保護者が
市内で転居するとき

 

 

内容変更届(PDFファイル:93.4KB)

市外へ引っ越すとき(転出)

 


(返却)

 

喪失届(PDFファイル:61.8KB)

振込口座を変更するとき

 

内容変更届(PDFファイル:93.4KB)

氏名が変わったとき


(新しいもの)

 

内容変更届(PDFファイル:93.4KB)

受給者証を紛失したとき

 

 

再交付申請書(PDFファイル:56.6KB)

その他異動があったとき

こども課へお問い合わせください。

 

6.Q&A

Q1.認定されれば、何か証明書のようなものが発行されますか?

申請者の所得など確認して、認定されれば対象児童1人につき1枚の「受給者証」を発行し、児童の住所地に送付します。受給者証の使い方は「2.制度の利用方法について(返金手続きなど)」の項目をご覧ください。

Q2.健康保険被保険者証を紛失してしまい手元にありません。受給者証だけを持って医療機関に受診しても、制度を利用することはできますか?

健康保険被保険者証と一緒に提示しなければ受給者証を使用することができないので、できません。加入している健康保険にて、健康保険被保険者証の再発行の手続きをしてください。
その状態で医療機関に受診した場合は、全額自己負担(立て替え払い)する必要がありますのでご注意ください。

Q3.入院することになり、治療費が高額になるかもしれないのですが、事前にどのような手続きをすればいいですか?

加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請をしてください。
医療機関の窓口に限度額適用認定証・健康保険被保険者証・受給者証を一緒に提示することで、窓口での自己負担(立て替え払い)が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」の発行手続き等、詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。

Q4.治療用の眼鏡を購入したいのですが、費用を助成してもらえますか?

9歳未満の児童の斜視や弱視などの治療に、眼鏡等が必要だと医師が判断した場合、保険適用となることがあり、その場合は助成対象となります。
保険適用となるかどうかについては、加入している健康保険にお問い合わせください。
また、保険適用となったときは、健康保険への手続き後、「2.制度の利用方法について(返金手続きなど)」の「和歌山県外の医療機関を受診される場合や、装具を購入された場合、受給者証を提示できなかった場合」をご覧のうえ、こども課へ請求してください。

Q5.課税証明書の代わりに、源泉徴収票や確定申告書の控えを提出してもいいですか?

源泉徴収票や確定申告書の控えでは、受け付けることができません。
ただし、保護者が単身赴任中で児童手当の手続きをする必要が無いなど、こども課では乳幼児・小中学生医療の手続きのみに課税証明書が必要な方については、市区町村発行の所得等が記載された書類(特別徴収税額の決定・変更通知書など)を、課税証明書の代わりとして使用できることがあります。詳しくはこども課にお問い合わせください。
課税証明書については、前住所地が遠方であった場合、市区町村によっては郵送で取り寄せることができますので、各市区町村の担当課にお問い合わせください。

Q6.毎年、更新手続きは必要ですか?

必要ありません。
ただし、生計を維持する者の所得が橋本市で確認できない場合は、地方税関係情報照会の同意書を提出していただく必要があります。(該当者には案内を送付します。)

Q7.健康保険から「付加給付金」が支給されました。

付加給付制度とは、一部の健康保険で独自に行われている、上乗せして治療費を負担(補助)してくれる制度です。「付加金」や「一部負担金払戻金」など、他の呼び方をされていることもあります。
乳幼児・子ども医療費助成制度は、実際に負担された保険適用分を助成する制度ですので、付加給付が適用される場合は、付加給付金を除いた額の支給となります。
適用されることが分かったときは、速やかにこども課担当へご連絡ください。

Q8.学校でケガをしました。受給者証を使用できますか?

園や学校でケガをした場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になり、治療費と見舞金が支払われることがありますので、受給者証は使用しないでください。(健康保険被保険者証のみ使用してください。)
対象になると、治療費と見舞金が支払われます。
対象にならなかった場合は、「2.制度の利用方法について(返金手続きなど)」の「和歌山県外の医療機関を受診されるときや、装具を購入されたとき、受給者証を提示できなかった場合」をご覧のうえ、こども課へ請求してください。

7.ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう!

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初に作られた薬(先発医薬品:新薬)の特許が切れてから作られた薬です。厚生労働省により新薬と効き目や安全性などが同等と認められたものが生産されていますので安心です。
 また、薬代は保険料と税金で運営されている公的な医療保険から支払われているため、ジェネリック医薬品の普及によって、健康保険組合の負担や国の財政負担の削減へ貢献することになります。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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