18.重度心身障害児(者)医療費の支給
医療費(医療保険適用の医療費の自己負担分)を支給します。対象者には、重度心身障害児(者)医療費受給者証が発行されます。ただし、所得制限があります。
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級もしくは3級の所持者(3級の人は、入院した場合の医療費に限ります。)
- 療育手帳A1、A2、Aの所持者
- 特別児童扶養手当1級の該当者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
※ 65歳以上で新たに重度心身障がい者になった場合は、対象になりません。
手続きなど
和歌山県内で受診する場合
医療機関や薬局の窓口で受給者証を提示してください。医療保険適用の医療費の自己負担分を支払う必要はありません。
和歌山県外で受診する場合
県外では重度心身障害児(者)医療費受給者証は使用できませんので、一旦、医療機関や薬局の窓口で医療保険適用の医療費の自己負担分を支払ってください。その後、受給者証、領収書、認印(朱肉を使用するもの)を持参の上、福祉課で申請してください。おおむね1カ月後に指定の口座に振り込ませていただきます。
申請書・届出書等(ダウンロード)
重度心身障害児(者)医療費制度 申請書・届出書等(ダウンロード)はこちらです。
医療費の増加を抑えるために
重度心身障害児(者)医療費は、県と市の自主財源で医療費助成をしています。
今後も助成制度を安定的に運営するため、医療費の増加をできるだけ抑える必要があります。
こうしたことから、ジェネリック医薬品の使用を進める必要があり、みなさまのご協力が不可欠となっています。
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金は、重度心身障害児(者)医療費の対象外となりますので、医療費の助成はされませんのでご理解ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
ジェネリック医薬品についての詳細は、厚生労働省HP、または和歌山県HPをご覧ください。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/
和歌山県HP
このページに関するお問い合わせ先
橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
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更新日:2024年10月09日