自立支援医療費(育成医療)給付制度
育成医療は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、身体上の障害を有する児童が、その疾患を放置すると将来不自由を残すと認められる場合に、その治療に対して医療費を給付する制度です。
制度を利用できるのは満18歳未満の児童で、給付対象疾患・指定医療機関が定められています。
詳しくは、子育て世代包括支援センターまでお問い合わせください。
※平成28年1月から、育成医療の申請にはマイナンバーが必要になりました。
育成医療を申請される方へ (PDFファイル: 97.1KB)
所得区分に関するチェックシート (PDFファイル: 69.1KB)
自立支援医療費(育成)支給認定申請書 (PDFファイル: 116.7KB)
このページに関するお問い合わせ先
橋本市 健康福祉部 子育て応援課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-0039 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2021年09月13日