未熟児養育医療給付制度
養育医療とは、母子保健法に基づき、養育のため病院または診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付もしくはその費用を支給する制度です。
原則、お子さんの入院中に申請してください。
また、対象制限がございます。詳しくは子育て世代包括支援センターまでお問い合わせください。
※平成28年1月から、養育医療の申請にはマイナンバーが必要になりました。
養育医療を申請される方へ (PDFファイル: 77.8KB)
このページに関するお問い合わせ先
橋本市 健康福祉部 子育て応援課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-0039 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2023年05月26日