こども誰でも通園制度について

更新日:2026年04月01日

保護者の就労条件を問わず、保育園などを利用できる新たな制度「こども誰でも通園制度」が令和8年4月1日から始まります。

次の事業者について、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 54 条の 2 第 1 項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者として確認をしたので、同法第第 54 条の 3 において準用する第 53 条の規定により公示する。

 令和 8 年 4 月 1 日                                                         

 橋本市長 平木 哲朗

設置者の名称

施設の名称

施設の所在地

事業の実施方式

確認年月日

橋本市

紀見こども園

橋本市紀見ケ丘

一丁目18番1号

一般型

令和8年3月31日

対象になる子ども

次のすべてを満たすお子さんが対象です。

・橋本市に住民票がある
・0歳6か月から3歳未満
・保育園、認定こども園、企業主導型保育施設などに通っていない

実施園

紀見こども園

住所:橋本市紀見ケ丘1丁目18番1号

利用可能時間

子ども1人につき月10時間以内

・9時00分から11時00分(2時間)
・13時00分から16時00分(3時間)

利用料金

1時間につき300円

利用について

利用するためには、事前の面談や橋本市への申請が必要です。詳しくは、紀見こども園、またはこども課保育幼稚園係までお問い合わせください。

紀見こども園電話番号:0736-37-2209

予約電話対応時間:9時30分から16時00分

このページに関するお問い合わせ先

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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