働いていなくても保育園に通わせられる!「こども誰でも通園制度」が令和8年度からスタート

更新日:2026年04月03日

就労に関係なく未就園児(6カ月〜満3歳未満)を対象に、月10時間まで利用OK!

「こども誰でも通園制度」で、親子それぞれの時間を大切にしよう

保育園は、「共働きのご家庭が利用するところ」「専業主婦(夫)の家庭は、園に通えない」と思われている方も多いのではないでしょうか。

そんなこれまでの常識が変わります。保護者の働き方に関わらず、すべての子育て家庭が継続的に保育園などを利用できる新しい仕組み、「こども誰でも通園制度」が、2026年4月から始まります!

▼こども誰でも通園制度の紹介動画です(こども家庭庁)

「子どもに年齢の近いお友達を作ってあげたい」「家庭ではできない経験をさせてあげたい」。そんなママ・パパの願いを叶えるのが「こども誰でも通園制度」です。

具体的にどんな仕組みで、どうやって利用するのか、その全貌をわかりやすく解説します。

「こども誰でも通園制度」とは?

これまで、認可保育園を利用するには「両親が共働きである」「親族の介護をしている」といった「保育の必要性」の認定が必要でした。そのため、認定を受けられないご家庭は、一時預かりなどの限られた枠を利用するしかありませんでした。

今回導入される「こども誰でも通園制度」は、その名の通り、「誰でも」利用できるのが最大の特徴。保護者の就労状況は問いません。専業主婦(夫)家庭でも、育休中でも、求職中でもOK。月10時間の枠内で、柔軟に保育施設を利用することができます。

「こども誰でも通園制度」が目指すもの

この制度は、以下の3つの実現を目指しています。

1:すべての子どもの育ちを応援
家庭とは違う環境で、専門職である保育士や同世代のお友達と関わることは、お子さんにとって大きな刺激となります。「集団生活の第一歩」として最適です。

2:保護者の「ホッと一息」もサポート
毎日の育児には、休息も必要。事由を問わず預けられるので、リフレッシュや通院、趣味の時間など、自分を取り戻す時間を確保できます。

3:地域とつながる安心感
継続的に園に通うことで、保育士に育児相談ができたり、園の様子を知ることができます。「孤育て(孤独な子育て)」を防ぎ、みんなで子育てする環境を作ります。

「こども誰でも通園制度」の利用対象とルール

実際に橋本市で「こども誰でも通園制度」を利用するための具体的な条件は以下の通りです。

1:利用できるお子さん

橋本市内に居住する、以下の条件を満たすお子さんが対象です。

・年齢:生後6か月から満3歳未満のお子さん
※満3歳の誕生日の前々日まで利用可能です。

・要件:現在、保育園・幼稚園・認定こども園・企業主導型保育施設などに通っていないこと(未就園児)

2:利用できる時間

お子さん1人につき、月10時間まで。
・9時~11時(2時間)
・13時~16時(3時間)

※利用しなかった時間を翌月に繰り越すことはできません。

3:利用できる施設

紀見こども園で実施します。
【住所: 橋本市紀見ケ丘1-18-1】

4:利用料金

利用には、指定の利用料が必要です。
時間あたりの利用料:300円

「こども誰でも通園制度」は、「一時預かり」と何が違うの?

「こども誰でも通園制度」は「一時預かり」と似ているように感じますが、最大の違いは「通園(定期的な利用)」を前提としている点です。

特徴の比較は以下の通りです。

 

特徴

こども誰でも通園制度(新制度)

一時預かり(既存)

利用スタイル

子どもが経験を積む機会は増えるよう、月数回など「継続的」に利用
予約制、月上限10時間まで

「スポット利用」が基本
保護者のニーズに合わせて、必要な日だけ単発で予約します

お子さんの様子

継続して通うため、先生やお友達、環境に慣れやすいメリットがあります

数回利用する場合、実施園や受け入れ体制により、場所見知りをする子は緊張するかもしれません

予約の手間

月単位の予約や固定枠が取りやすくなります

毎回、空き状況を確認して予約する必要があります

利用理由

理由は問いません
※「自由な時間がほしい」「他のきょうだいや家族の用事がある」など何でも構いません

 

★こんな方には「こども誰でも通園制度」がおすすめ!

・園に入る前に、集団生活に少し慣れさせておきたい(遊びの幅を広げたいなど)
・自分の時間を作り、習い事や資格勉強をしたい
・毎回違う場所ではなく、知っている先生がいる安心できる場所に預けたい

「こども誰でも通園制度」利用について

こども誰でも通園制度の利用には、園での事前面談と市への申請の手続きが必要です。

詳しくは、園もしくはこども課までお問い合わせください。

・紀見こども園 【電話番号: 0736-37-2209(電話対応時間: 9時30分~16時)】
・こども課 【電話番号:0736-33-6102】

橋本市は「みんなで子育て」を応援します

核家族化が進み、地域のつながりが希薄になる中で、家庭の中だけで子育てを完結させるのは限界があります。「こども誰でも通園制度」は、まさに「地域のみんなで子どもを育てる」ための第一歩です。


※写真はイメージです

保育園は、働く親だけの場所ではなく、プロの保育士の手を借りることは、決して「サボり」や「愛情不足」ではありません。保護者が笑顔でいることが、子どもにとっても一番の喜びなのです。

この制度は、子育てを応援するための新しい制度です。
ぜひご利用ください。

【お問い合わせ・申請窓口】
橋本市こども課保育幼稚園係
電話番号:0736-33-6102

 

このページに関するお問い合わせ先

橋本市 総合政策部 秘書広報課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1141 ファクス:0736-33-2674
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