一時預かり利用者負担軽減事業補助金のご案内
橋本市一時預かり利用者負担軽減事業補助金について
所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、認可施設における一時預かり事業(保育所等に通っていない児童等の一時預かり)の利用料の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。
1 対象世帯及び給付上限額
補助金の対象者は、一時預かり事業を利用した児童(注釈1)の保護者であって、一時預かり事業を利用した日時点において橋本市に住所があり、かつ、次の表のいずれかに該当する方。
補助金の対象者の要件に応じ、補助金の上限額と支払った利用料(注釈2)を比較して、いずれか低い額が補助金額となります。
対象世帯 |
補助上限額 (利用1回あたり) |
(1) 生活保護を受給している世帯(注釈3) | 3,000円 |
(2) 市民税非課税世帯(注釈4) | 2,400円 |
(3) 市民税所得割合算額が77,101円未満世帯(注釈4) | 2,100円 |
(4) (1)~(3)のほか、市長が特に支援が必要と認める世帯 | 1,500円 |
(注釈1)幼児教育・保育の無償化(子育てのための施設等利用給付)の対象となる場合は、一時預かり利用者負担軽減事業の対象にはなりません。
(注釈2)利用料以外に徴収されている費用(給食費、延長保育料、保育用品等)は、補助の対象外です。
(注釈3)生活保護受給証明書の提出が必要です。
(注釈4)転入された方については、課税(非課税)証明書の提出が必要になる場合があります。
2 給付金の申請方法
- 一時預かり事業を利用します。
- 一時預かり事業利用料を支払います。
- 領収書を利用した施設から受け取ってください。
- 利用児童の保護者が橋本市こども課へ申請書類(橋本市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書・領収書原本)及びその他必要書類(生活保護受給証明書、課税(非課税)証明書)を提出。
- 市で審査を行い、交付を決定した場合、交付決定通知書(請求書同封)を送付します。
- 補助金交付請求書を提出してください。※口座番号等が確認できるもの(通帳等)をご持参ください。
- 請求書に基づき指定口座に振り込みます。

3 対象施設
対象となる一時預かり事業は、以下のリンクよりご確認ください。
4 給付金の支払い
市で審査を行い交付を決定した場合、請求書に基づき指定口座に振り込みます。
5 申請期限
対象事業の利用以後、最初の3月31日を申請期限とします。
6 案内のダウンロードはこちらから
7 申請書類のダウンロードはこちらから
このページに関するお問い合わせ先
橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2025年05月29日