子育て短期支援事業制度(ショートステイ・トワイライト)
1.短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担軽減が必要な場合、保護者の育児不安や過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、実施施設において一定期間、宿泊してお預かりする制度です。
対象者
次の2つの条件に当てはまり、かつ、下記【条件1~7】のいずれかの事由に該当する、市長が必要と認めた方が対象です。
- 橋本市内在住の家庭の児童又は母子であること。
- 児童が健康で、日常生活に支障がない状態であること。
【条件1~7】 |
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預かり先
市が指定した、和歌山県内の児童養護施設、母子生活支援施設、ファミリーホームなど
利用期間
保護者の心身の状況、児童の養育環境等を勘案して市長が必要と認める期間
負担金(1日あたり)
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生活保護受給世帯 |
市民税非課税世帯 |
その他の世帯 |
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ひとり親世帯 |
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2歳以上児 | 0円 | 900円 | 0円 | 2,500円 |
2歳未満児 | 0円 | 1,000円 | 0円 | 4,500円 |
緊急一時的保護の親 | 0円 | 300円 | 0円 | 500円 |
申込み方法
子育て応援課へ相談の上、申請書をご提出ください。
2.夜間養護等(トワイライト)事業
保護者が、仕事(残業)やその他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合、保護者の育児不安や過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合などにおいて、児童を実施施設においてお預かりし、夕食や入浴などの世話をする制度です。(宿泊は伴いません。)

対象者
次の3つの条件に当てはまり、市長が必要と認めた方が対象です。
- 橋本市内在住の家庭の児童又は親子であること。
- 仕事(残業)などの理由により、保護者が平日の夜間又は休日に不在となる家庭。
- 原則として、2歳以上の児童であること。
預かり先
市が指定したファミリーホームなど
利用期間
最長6ヶ月(180日)以内の利用となります。
負担金(1日あたり)
生活保護受給世帯 |
市民税非課税世帯 |
その他の世帯 |
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ひとり親世帯 |
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平日夜間 | 0円 | 200円 | 0円 | 500円 |
休日 | 0円 | 300円 | 0円 | 1,100円 |
- 利用時間は午後10時までを基本とします。
- 午後10時以降もそのまま滞在することになった場合、別途負担金がかかります。(負担金はショートステイ事業分です。)
申込み方法
子育て応援課へ相談の上、申請書をご提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
橋本市 健康福祉部 子育て応援課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-0039 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2025年04月22日