妊婦健康診査
妊娠中から出産後まで安心して健診を受けられるよう、妊婦健康診査などの費用の助成があります。妊娠届提出のときに、母子健康手帳の交付と妊婦健診時に使える受診票(補助券)をお渡ししています。
橋本市では、合計26枚の受診票を発行しています。
受診票の種類は、妊娠中に使用する受診票(計22枚)と、産後に使用する受診票(計4枚)があります。妊娠中だけでなく、出産後の検査や健診にも利用する受診票があります。大切に保管してください。
※妊婦歯科健康診査の受診票も併せて交付しています。妊婦歯科健康診査については、下記ページをご確認ください。
受診票の使い方
妊婦健康診査を受ける医療機関や助産所の窓口に、以下の受診票をお出しください。
<妊娠中に使用する受診票(8種類/計22枚)>
妊婦健康診査時に使用します。8種類、計22枚の受診票があります。

※健康診査の費用が上限額を上回る場合、差額は自己負担となります。
産後に使用する受診票(3種類/計4枚)
出産後の赤ちゃんやお母さんの健康確認のための検査・健診です。
| 検査名 | 枚数 | 紙の色 | 上限金額 |
| 新生児聴覚検査 | 1枚 | 浅葱 |
5,000円(初回検査・確認検査ともに) |
| 1か月児健康診査 | 1枚 | ラベンダー | 6,000円 |
| 産婦健康診査 | 2枚 | サーモン |
第1回(産後2週間)5,000円 第2回(産後1か月)5,000円 |
※健康診査の費用が上限額を上回る場合、差額は自己負担となります。
県外受診時の助成について
県外の医療機関を受診すると、橋本市で発行した受診票は利用できません。
県外の医療機関で健診を受けられた場合、償還払いの手続きが必要になりますので、子育て応援課へご連絡ください。
立て替えで支払いを済ませていただき、以下の4つの書類を期間内に子育て応援課へ持参してください。償還払いで助成が受けられます。
また、県外でも大阪母子医療センター、大阪南医療センターは橋本市で発行した受診票をお使いいただけます。
提出書類
以下の書類を子育て応援課に提出してください。
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書類の名称 |
備考 |
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1. |
橋本市妊婦健康診査費等助成金交付申請書 (様式第1号) |
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2. |
妊婦健康診査費等支払証明書 (様式第2号) |
医療機関の窓口へ提出し、記入をお願いしてください |
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3. |
橋本市妊婦健康診査費等助成事業助成金請求書 (様式第5号) |
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4. |
未使用の妊婦健康診査等受診票 |
県外医療機関でのみ受診されている場合は、提出の必要はありません。 |
※県外受診から県内受診へ医療機関が変更になる時は、妊婦健康診査等受診票の交付を受けてください。
※助成金額には上限があります。
提出期間
妊娠届の提出から、1年後の日が属する年度の3月末日までに申請してください。
例)令和7年12月1日に妊娠届を提出→令和9年3月末日まで申請可能
市外に転出される場合は、転出前に、橋本市に住民票があった期間について申請してください。
市外の周産期母子医療センターなどの医療機関に紹介された場合
市外の周産期母子医療センターなどへ紹介手続きを経て妊婦健診や出産をしたときには、交通費などの助成が受けられることもあります。詳しくは子育て応援課までお問い合わせください。
橋本市から転出された場合
橋本市で発行した妊婦健康診査受診票は使用できなくなります。
転出先の自治体担当窓口で、妊婦健康検査を受診するための手続きを確認してください。
※ご注意ください※
橋本市での妊婦支援給付認定は取り消しとなります。
このページに関するお問い合わせ先
橋本市 健康福祉部 子育て応援課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-0039 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム

更新日:2026年07月01日