委託業務(建築物の設計・工事監理)契約締結の際の必要書類の追加について

更新日:2020年10月09日

建築士法の改正について(平成27年6月25日施行)

 従来、建築物の設計・工事監理業務については、必ずしも書面での契約がなされないこと等により、業務を行う建築士事務所の責任が不明確であることから、建築紛争の増大・長期化等につながっていることが指摘されています。また、近年、建築士免許証の偽造による建築士なりすまし事案が発生していることなどから、建築主への建築士に関する情報開示の充実が求められています。

 このため、建築設計関係三団体(一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、公益社団法人日本建築士会連合会、公益社団法人日本建築家協会)が共同で「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」をまとめ、その提案を踏まえた建築士法の一部を改正する法律が議員立法により実現し、書面による契約の義務化(延べ面積300平方メートル超)や管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示義務化等が規定され、「設計・工事監理等の業の適正化」と「建築主等への情報開示の充実等」を内容とする建築士法の改正が行なわれました。

契約の際の提出書類について

 建築物の設計・工事監理の業務を落札された方は契約前に法第24条の7の規定による重要事項説明書、契約時には延べ面積300平方メートルを超える場合は、法第22条の3の3の規定による事項各2部提出をお願いします。添付書類として建築士事務所登録の許可書、建築士免許証、業務上必要なその他の資格や許可書の写しが必要です。提出されない場合、契約できないことがありますのでご注意下さい。

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