「橋本市パートナーシップ宣誓制度」が始まりました

更新日:2023年06月22日

 橋本市では、互いに人格や多様性を認め合い、すべての人の人権が尊重される社会の実現のため、令和4年10月1日から「橋本市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。

      レインボーフラッグはしぼう

パートナーシップ宣誓制度とは

  法律上の婚姻関係ではなく、一方または双方が性的マイノリティである二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、市が証明する制度です。

制度開始日

令和4年10月1日

宣誓の要件

次のすべての要件に該当していることが必要です。

(1) 双方が成年に達していること

(2) 双方が橋本市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること

(3) 双方が現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと

(4) 双方が直系血族または三親等内の傍系血族、もしくは直系姻族の関係にないこと(民法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと)

宣誓手続きについて

1.宣誓日の事前予約
 宣誓を希望する日の7開庁日前までに人権・男女共同推進室へご連絡ください。

(連絡先)

 橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室 ※橋本市役所本庁2階

 土・日・祝・年末年始を除く 午前8時30分~午後5時15分

 電話 0736-33-1229      FAX 0736-33-1665

 メールアドレス jinken@city.hashimoto.lg.jp


2.パートナーシップの宣誓
 お二人で市役所までお越しいただき、必要書類を提出し、パートナーシップ宣誓書に自署していただきます。


3.「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付
 宣誓の要件を満たしていることが確認できましたら、受領証を即日交付します。

 

必要書類について

宣誓には、次の書類が必要です。

・住民票の写し又は住民票記載事項証明書

・ 双方又はいずれか一方が市内に住所を有していないときは、その者が市内への転入を予定していることが分かる書類

・独身証明書などの現に婚姻をしていないことを証明する書類

・マイナンバーカードや旅券、運転免許証などの本人を確認できる書類

パートナーシップ宣誓書受領証等の提示で利用可能なサービス

行政サービス

 橋本市営住宅入居申請、橋本市地域優良賃貸住宅入居申請、橋本市転入夫婦住宅取得補助金、橋本市空き家移住応援補助金、橋本市民病院での面会や手術の同意等で利用可能となります。

民間サービス

 生命保険の保険金の受取、携帯電話会社の家族割、金融機関の住宅ローンの手続き等で利用できる場合があります。サービスの導入の有無は、企業によって異なりますので、事前にご利用の企業へご確認ください。

制度について(要綱・様式)

パートナーシップ宣誓制度ちらし1
パートナーシップ宣誓制度ちらし2

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665​​​​​​​
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