教育委員会について

更新日:2015年06月01日

教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の定めにより、教育に関する事務を処理するため、都道府県、市町村等に設置される合議制の執行機関です。この教育委員会制度は、一般人(レイマン)である非常勤の委員と常勤となった教育長で構成されます。教育委員会の委員と教育長の合議により、大所高所から基本方針を決定し、それを教育行政の専門家である教育長が事務局を指揮監督して執行するという「レイマン・コントロール」のもとに運営されています。

  • 教育委員会は、4人の委員と教育長から構成されています。
  • 委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。委員の任期は4年で、再任されることもできます。
  • 教育委員会の権限に属する事務を処理するため、教育委員会に教育長と事務局が置かれています。
  • 教育長は、地方公共団体の長が、議会の同意を得て任命することとなっています。教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。
  • 事務局は、教育長の統括のもと、教育委員会の権限に属する事務を処理します。橋本市教育委員会事務局の組織は、橋本市教育委員会事務局組織規則で定められています。