各区の集会所を避難所として一時使用はできるの? 更新日:2021年06月21日 各区の集会所は市指定の避難場所ではありませんが、過去に市が避難情報を出す前に避難を希望する方がおられた際に、区長へ区の集会所での受け入れをお願いさせていただいた例はあります。 その都度の対応であり、使用について事前に取り決め等は行っておりません。 橋本市 危機管理室〒648-8585和歌山県橋本市東家一丁目1番1号電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550問い合わせフォーム
更新日:2021年06月21日