住宅耐震改修にかかる本申請について
橋本市では、住宅の耐震補強設計費または耐震改修工事費の一部を補助します。
※下記の案内、募集件数、受付期間等については令和6年度のものを記載しています。
尚、令和4年度から現地建替え後の住宅は、省エネ基準に適合しており、かつ土砂災害特別警戒区域外に存することの要件が追加されていますので、ご注意願います。
耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施についての補助金制度
耐震補強に係る設計及び工事を総合的に補助する制度です。
※工事のみの申請は本市の実施した耐震補強設計の補助金を受けていない場合のみ申請可能です。既に耐震補強設計補助を受けている場合は、別途ご相談願います。
対象建築物(以下の全てを満たす建築物)
・本市が行った無料耐震診断および耐震診断補助を受け、診断結果が建物倒壊の危険があると判断された、個人所有の住宅
・耐震改修工事(現地建替えを含む)が、令和7年2月28日(金)までに完了するもの
・本市の実施する耐震補強設計補助金制度を受けていないもの
・申込者が市税等を完納していること
補助金の額
補助金額は次の(1)+(2)の合計額です。
(1) 耐震改修工事費の40%(上限50万円)
(2) 耐震改修工事費と耐震補強設計費を合算した額から(1)を減じた額(上限66万6千円)
補助金交付者の決定について
総合的支援メニュー募集事前申込書の結果の通知を受けとった方は、申請期限内に交付申請の手続きを行なってください。申請方法は下記のとおりです。
申請方法
「補助金交付申請書」に、以下の添付書類を添えて提出してください。
申請書は、下の様式からダウンロードできます。
また、建築住宅課の窓口にて配布しております。
インターネットでの受付はいたしておりません。
郵送による申し込みをご希望の場合はお問い合わせください。
建築住宅課:0736-33-1115(直通)
・提出部数 1部
補助金交付申請書の添付書類
・住宅位置図(付近見取図)
・収納状況調査同意書
・委任状(設計事務所等へ委任する場合)
・土砂災害特別警戒区域外がわかる地図の写し(建替えのみ必要)
・同意書(耐震診断した者と名義が異なる場合)
・耐震診断結果報告書の写し
・耐震補強設計費の見積書
・耐震改修工事費の見積書(※)
※設計未着手の場合は概算工事見積を添付してください
注意事項
「補助金交付決定通知書」が届く前に耐震補強設計又は耐震改修工事に係る契約行為をすると補助金が受けられなくなりますので、ご注意ください。
「補助金交付決定通知書」は申請があってから発行まで1週間程度かかりますのでご注意ください。
住宅リフォームと耐震補強工事を併せて行う場合は、耐震補強費の見積書とリフォームに関する見積書は別々に作成してください。
なお、詳しいことについては事前に建築住宅課建築係へお問い合わせください。
申請様式
下記の様式にて申請してください。
耐震改修の交付申請書について、設計から始める場合は1番を、既に設計に着手している場合は2番をダウンロードしてください。
1.改修用申請書(設計未着手) (PDFファイル: 1.7MB)
2.改修用申請書(設計着手済) (PDFファイル: 1.7MB)
現地建替について、設計から始める場合は3番を、既に設計に着手している場合は4番をダウンロードしてください。
3.建替用申請書(設計未着手) (PDFファイル: 1.3MB)
4.建替用申請書(設計着手済) (PDFファイル: 1.3MB)
耐震改修工事の種類
・木造(一般補強型)
耐震診断において評点が1.0未満と診断された旧基準住宅について、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事(現地建て替えを行う場合にあっては、耐震改修に要する費用相当分とする)
・木造(避難重視型)
耐震診断において評点が0.7未満と診断された旧基準住宅について、上部構造評点を0.7以上1.0未満とする耐震改修工事(現地建て替えを行う場合にあっては、耐震改修に要する費用相当分とする)
・非木造(一般型補強)
耐震診断において、評点が0.6未満と診断された旧基準住宅について評点が0.6以上(第1次診断法による場合は評点がが0.8以上)とする耐震改修工事(建て替えを行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする)
代理受領制度について
本補助金の交付に当たり、代理受領制度を利用することができます。
制度の詳しい内容については下記リンクを参照してください。
橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月20日