低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

更新日:2023年05月17日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を次のとおり支給しますので、お知らせします。

【支給額】

児童一人あたり一律5万円

【支給対象者】

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている者 (令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者を含む)

(2)公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない者

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている者

【給付金の支給手続き】

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている者

申請は不要です。

※対象者には5月中旬に案内文を送付予定です。

支給は、5月30日(火)以降に児童扶養手当を支給している口座へ支給予定です。

※給付金の受給を拒否する場合は、届出が必要になるので、令和5年5月23日(火)正午までにご連絡ください。

(2)公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない者

申請が必要です。

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、提出してください。ただし、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている者

申請が必要です。

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出してください。ただし、必要に応じて追加で書類を求める場合があります。

【申請受付期間】

令和5年5月19日(金)~令和6年2月29日(木)(当日消印有効)

関連情報

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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