保育料(利用者負担額)

更新日:2023年09月29日

保護者の皆様に負担していただく保育料は、日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです
期限までに必ず納付されるよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします

1.保育料(利用者負担額)基準表

子ども・子育て支援新制度では、保護者が負担する保育料を橋本市が決定しています

令和元年10月からの保育料は下記のとおりです
ただし、下記の保育料とは別に、園独自で特色のある教育・保育のために設定する料金があります(特定負担額、実費徴収)

1号認定(教育標準時間)・2号認定

  1. 幼稚園・認定こども園教育時間児
  2. 保育園・認定こども園教育保育時間児 3〜5歳児

令和元年10月より開始の幼児教育・保育の無償化により無償

3号認定

保育園・認定こども園教育保育時間児 0〜2歳児

階層区分 標準時間 短時間
A 生活保護世帯 0 0
B 市民税非課税世帯 ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 0 0
その他 0 0
C 市民税所得割非課税(均等税課税)世帯 ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 7,000 6,850
その他 15,000 14,700
D1 市民税所得割課税
世帯
48,600円未満 ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 8,000 7,850
その他 17,000 16,700
D2 48,600円以上57,700円未満 ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 9,000 9,000
その他 20,200 19,800
D3 57,700円以上62,800円未満 ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 9,000 9,000
その他 22,000 21,600
D4 62,800円以上77,101円未満 ひとり親世帯、障がい者同居世帯等 9,000 9,000
その他 24,000 23,500
D5 77,101円以上97,000円未満 26,000 25,500
D6 97,000円以上121,000円未満 34,000 33,400
D7 121,000円以上145,000円未満 36,000 35,300
D8 145,000円以上169,000円未満 38,000 37,300
D9 169,000円以上211,201円未満 46,000 45,200
D10 211,201円以上256,100円未満 48,000 47,100
D11 256,100円以上301,000円未満 50,000 49,100
D12 301,000円以上333,000円未満 62,000 60,900
D13 333,000円以上365,000円未満 64,000 62,900
D14 365,000円以上397,000円未満 66,000 64,800
D15 397,000円以上 83,000 81,500

年度途中で満3歳となり、3号から2号に認定が変更した場合でも、その年度末までは「2歳児」としての保育料額となります。

2.多子軽減について

園児の同一世帯に生計を一にする兄・姉がいる場合等については、以下により保育料の軽減があります

認定区分 対象世帯 対象階層
(表中左記)
兄・姉の
年齢制限
軽減の内容
1号認定  全て A~D4 年齢制限なし 副食費免除
D5~D15 小学校3年生まで 3人目以降副食費免除
2号認定  全て A~D2 年齢制限なし 副食費免除

ひとり親世帯・
同一世帯に障がい者の方がいる世帯

D3~D4
D5~D15 小学校就学前まで 3人目以降副食費免除
 上記以外の世帯 D3~D15
3号認定  全て A~B 年齢制限なし 保育料無償

ひとり親世帯・
同一世帯に障がい者の方がいる世帯

C~D4 2人目以降保育料無償
D5~D15 小学校就学前まで 2人目保育料半額
3人目以降保育料無償
 上記以外の世帯 C~D2※ 年齢制限なし 2人目以降保育料無償
D3~D15 小学校就学前まで

2人目保育料半額

3人目以降保育料無償

上記のほか、0~2歳児クラスのみ和歌山県による「紀州っ子いっぱいサポート事業」を活用し、3人目以降の保育料が無償となります。

また、令和4年度より上記表「対象階層C~D2※」に該当する第2子についても保育料が無償となりました。

3.保育料(階層)の算定について

保育料は、園児の父母、またはそれ以外の同居の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の所得に応じて、前年度及び当年度の市民税額をもとに算定します
毎年9月が保育料の切替時期となります

4月から8月分までの保育料
前年度市民税額により保育料が算定されます
 補足 前年度の市民税額は前々年の収入により決定される税額です

9月から翌3月分までの保育料
当年度市民税額により保育料が算定されます
 補足 当年度の市民税額は前年の収入により決定される税額です

  • 配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除などの適用前の税額で算定します
  • 申告などにより、市民税額に変更が生じる場合はこども課まで速やかに届けてください
  • 未申告などで所得が不明な場合は、市内在住の方であっても一旦最高額で算定することがあります
  • 月の途中で入退園したときは、在園日数で日割計算してその月の保育料を決めます

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム