子ども・子育て支援新制度について
子ども・子育て支援新制度ここがポイント
子ども・子育て支援新制度のシンボルマークです。
幼児期の学校教育や保育、子育て支援の充実を図るため、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」という法律が成立しました。
この法律に基づいて、平成27年4月から、全国で「子ども・子育て支援新制度」がはじまりました。
制度の利用の流れをお知らせいたします。
教育・保育を受けるための3つの認定区分
申請により、満3歳以上の子どもは1号認定を受けることができます。また、例えば「両親が就労している場合」など、市が基準をもとに保育が必要と判断した場合には、子どもの年齢に応じて2号または3号認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、認定証が交付されます。
3つの支給認定区分
- 1号認定
対象となる子ども…満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く)
利用できる主な施設…幼稚園、認定こども園(教育時間児)
- 2号認定
対象となる子ども…満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども
利用できる主な施設…保育園・認定こども園(教育保育時間児)
- 3号認定
対象となる子ども…満3歳未満で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども
利用できる主な施設…保育園・認定こども園(教育保育時間児)
保育の必要量に応じた区分
2号、3号認定については、保育が必要な時間によってさらに「保育標準時間」利用と「保育短時間」利用に区分されます。
- 保育標準時間利用(1日あたり最長11時間)・・・主にフルタイム労働
- 保育短時間利用(1日あたり最長8時間)・・・主にパートタイム労働
施設を利用するための手続き
- 幼稚園などの利用を希望する場合(1号認定分)
1.希望する園へ、直接利用申し込みをします
↓
2.園から入園の内定を受けます
↓
3.園を通じて認定申請を市にします(注意:1)
↓
4.園を通じて市から認定証が交付されます(1号認定)
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5.利用を開始します。
(注意1:)現行制度のまま継続する幼稚園について
幼稚園について、手続きに変更があるのは、新制度に移行する園のみです。
現行制度のまま継続する園への手続きは変わりません。
- 保育園・認定こども園などの利用を希望する場合(2号・3号認定)
1.市に「保育の必要性」の認定と、利用希望施設の申し込みをします(注意:2)
↓
2.市から認定証が交付されます(2号認定・3号認定)
(注意)認定こども園(教育時間児)は、1号認定となります
↓
3.申請者の希望や園の状況などを見て、市が利用調整をし、申請者に利用施設決定の通知をします。
↓
4.利用を開始します
保育を必要とする事由(2号・3号認定)
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、自営業などの居宅内労働など、基本的にすべての就労を含む)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居又は長期入院等している親族などの介護・看護
- 災害の復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがある場合
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
- その他市が認める場合
地域のニーズに応じた子育て支援
新制度では、共働き家庭だけでなく、家庭で子育てをしている保護者も利用できる子育て支援の充実を図っていきます。
現在、市内では下記の事業などが、実施されています。
- 妊婦健診
市では、妊婦を対象に、市が委託している医療機関や助産所で妊婦健診を受診できる妊婦健康診査受診票(健診費用補助券)を配布しています。
- 新生児訪問
安心して育児が始められるよう、助産師・保健師がお家に伺って赤ちゃんの計測・育児相談を行っています。
- 子育て支援センター
就学前の乳幼児と保護者を対象に、親子交流や子育て相談などができる場を提供しています。(詳しくはこちら)
- 一時保育 (あやの台保育園・香久の実保育園)
保護者の病気や出産、リフレッシュなど、一時的に子どもを保育できない場合に保育所を利用できます。
満1歳以上から就学前の子どもが対象です。
- 病後児保育 (あやの台保育園)
病気の回復期で集団保育(保育園児・幼稚園児)が困難な子どもを専用の保育室で保育士などが保育します。
- ファミリーサポートセンター (保健福祉センター内)
子育て家庭を対象に育児の援助を受けたい方と援助を行いたい方が会員となり、お互いの子育てを支え助け合う事業です。(詳しくはこちら)
- 学童保育所
親の就労などで、留守家庭になる児童の放課後の居場所を提供し、日常の生活指導や健全育成などを行います。(詳しくはこちら)
子ども・子育て新制度に関する Q &A
Q:申請しても認定が受けられない場合はありますか?
A:2号・3号認定については、就労時間などにより、保育を必要とする事由に該当しない場合は、受けられないことがあります。3歳以上のお子さんで2号認定を受けられないお子さんは、全て1号認定となります。
Q:新制度では、保育所への入園手続きはどうなりますか?従来の申し込み方法から変更はありますか?
A:事前に認定の手続きが必要となりますが、これまでの手続きの流れが大幅に変わることはありません。新制度での認定と入園手続きについては、同時に行うことができます。
Q:フルタイムの共働き家庭以外は新制度の支援を受けられないの?
A:新制度はすべての子育て家庭を支援するしくみで、パートタイムなどの働き方の世帯でも、保育が受けやすくなるように「保育の必要性」の設定のしくみを導入します。
Q:認定こども園には、どのような利点がありますか。
A:認定こども園は、幼稚園と保育園の両方の良さを合わせ持った施設で、保護者の就労状況が変化したときでも、通い慣れた園を継続して利用できるという利点があります。
Q:幼稚園の利用を希望する場合も、保育の必要性の認定を受ける必要がありますか?
A:新制度では、幼稚園だけでなくすべての施設などを利用する保護者の方について、必ず3つの区分によるいずれかの認定を受けていただく必要があります。幼稚園を利用する場合は、1号認定を受けていただく必要があります。
Q:幼稚園の預かり保育は、今後も利用できますか?
A:幼稚園の預かり保育は、新制度では「一時預かり」として、これまでと同じように利用できます。
Q:新制度によって、利用料金はどうなるの?
A:現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が定める基準を上限として、今後、市が定めます。
幼稚園に支払う保育料も、保護者の所得に応じて市が定めますが、園によっては、これに実費負担や上乗せ利用料が生じる場合があります。
Q:幼稚園の補助金(就園奨励補助金)はなくなるの?
A:新制度に移行する私立幼稚園に通う場合、あらかじめ所得に応じて設定された利用料となるため、就園奨励補助金の対象ではなくなります。
一方、現行制度(私学助成)のまま継続する私立幼稚園に通う場合は、引き続き就園奨励補助金の対象になります。
橋本市 健康福祉部 こども課
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更新日:2016年04月01日