日本年金機構等が送付する「年金振込通知書」の介護保険料額について
日本年金機構等が送付する「年金振込通知書」等について
「年金振込通知書」は、年金保険者(日本年金機構や各共済組合)から年金受給者に送付しているハガキで、年金受給額が改定になったとき(毎年6月)や、年金から天引き(特別徴収)される介護保険料額が変更されたことにより、年金支払額が変更になった場合に送付されます。
「年金振込通知書」に記載の介護保険料について
「年金振込通知書」は、日本年金機構等が毎年6月に、6月から翌年4月までの年金支払予定額、年金から天引きされる介護保険料額等を記載し送付するものです。
一方、市から、7月に通知する「介護保険料額決定通知書」は、その年度の介護保険料年額、各支給月に徴収予定の介護保険料額を記載して送付するものです。
「年金振込通知書」に記載される介護保険料額と「介護保険料額決定通知書」に記載される介護保険料額が一致しない理由は、日本年金機構等が年金振込通知書を作成する時点では、市と日本年金機構等との情報交換スケジュールの都合上、決定した介護保険料額について把握することができないことによるものです。
「年金振込通知書」に記載される介護保険料額は、通知日時点の予定額が記載されております。決定した介護保険料額は「介護保険料額決定通知書」をご確認ください。
なお、10月以降、年金から天引きされる介護保険料額が変更となる場合は、あらためて日本年金機構等から「年金振込通知書」が送付されます。
「公的年金等の源泉徴収票」について
確定申告等に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は、毎年1月頃に日本年金機構等から送付されます。源泉徴収票には、前年に支給された年金額、所得税の源泉徴収税額及び介護保険料額等が記載されています。
市から送付する「介護保険料額決定通知書」に記載された介護保険料の年額は、その年度の保険料額(4月から翌年2月までに年金から天引きされた保険料額)であり、源泉徴収票に記載された保険料額は、その年の保険料額(2月から12月までに年金から天引きされた保険料額)であり、期間が異なることから、保険料額は必ずしも一致しません。
更新日:2018年08月29日