交通事故等により介護保険サービスを利用する場合(第三者行為)
第三者の行為による届出について
65歳以上の方(第1号被保険者)で、交通事故等により介護保険サービスを利用する場合、保険者(橋本市)への届出が必要となります。このような場合は介護保険課担当窓口へ『3.提出書類』に記載している書類を提出してください。
1.第三者行為による求償とは
交通事故等の第三者による不法行為(第三者行為)により生じた介護サービス費の給付について、医療費と同様に事故を起こした第三者(相手方)に対して損害賠償請求を行うことです。
例えば
交通事故等により要介護・要支援状態になった被害者の場合、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、保険者である橋本市が費用を一時的に立て替えて介護サービスを受けることができます。
しかし、本来は加害者が費用を支払うことになりますので、橋本市が立て替えた費用について加害者に請求することになります。
このことから、下記『2.第三者行為の事例』のような原因により、介護サービスを利用する場合は、橋本市へ届出が必要となります。
2.第三者行為の事例
交通事故
暴力行為
自転車による衝突事故
飲食店等での食中毒
店舗内の床の水濡れによる転倒
工作物落下による負傷 など
※相手のいない事故(自損事故)も届出が必要です。また加害者が家族や親戚であっても届出は必要です。
3.提出書類
【1】 第三者行為による傷病届
【2】 事故発生状況報告書
【3】 同意書(被保険者に誓約してもらう書類です)
【4】 誓約書(加害者に誓約してもらう書類です)
【5】 交通事故証明書
(発行手続きは、事故現場の管轄の警察署にお問い合わせください)
【6】 交通事故証明書入手不能理由書
(交通事故証明書が取得できない場合のみ必要です)
※1・2・5・6の書類で医療保険者に提出済みの場合は、コピーの提出でも構いません。
※提出書類の様式・記載例は、以下の資料をご使用・ご参照ください。
4.提出様式
第三者行為による傷病届(自賠責・任意保険)(Excelファイル:98.1KB)
第三者行為による傷病届(個人賠償保険等)(Excelファイル:82.2KB)
事故発生状況報告書(自賠責・任意保険)(Excelファイル:40.7KB)
事故発生状況報告書(個人賠償保険等)(Excelファイル:22.4KB)
人身事故証明書入手不能理由書(Excelファイル:41.5KB)
5.記載例
【記載例】第三者行為による傷病届(自賠責・任意保険)(PDFファイル:1.9MB)
【記載例】第三者行為による傷病届(個人賠償保険等)(PDFファイル:1.7MB)
【記載例】事故発生状況報告書(自賠責・任意保険)(PDFファイル:1.5MB)
更新日:2023年10月02日