新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は、申請いただくことで、令和3年度の保険料の減免を受けることができます。
対象となる保険料
- 納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日の普通徴収保険料
- 年金支給日が令和3年4月1日から令和4年3月31日の特別徴収保険料
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、次の1または2のいずれかに該当する方
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方(主たる生計維持者は、原則同一世帯内であることが条件です。)
⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料を全額減免
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する方
(ア)その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
(イ)その属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。
⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を減免
リーフレット
保険料減免に関するリーフレットとなりますので、ご覧ください。
令和3年度 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料(税)の減免について (PDFファイル: 1.1MB)
提出書類
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書 (PDFファイル: 706.1KB)
※令和3年度分の申請期限は、令和4年3月31(木)まで(郵送の場合は当日消印有効)とします。ただし、必要書類に不足がある場合は受付できませんのでご注意ください。
更新日:2022年04月12日