26.地域生活支援事業

更新日:2021年08月11日

地域生活支援事業【身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 障がい児 難病患者】

 障がい者及び障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性に応じて、次の事業を実施しております。

 利用するためには、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付が必要になります。また、各事業によって手帳の等級・障がいの内容等の要件があります。

【事業の内容】

相談支援事業 意思疎通支援事業 日常生活用具給付等事業

移動支援事業 訪問入浴サービス事業 日中一時支援事業

重度身体障がい者住宅改造助成事業 社会参加促進事業

重度身体障がい者(児)紙おむつ給付事業 

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橋本市 健康福祉部 福祉課
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