19.福祉タクシー利用券

更新日:2023年05月29日

身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた18歳以上の人、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた18歳未満の人を対象に、「福祉タクシー利用券」(25回/年度)を交付します。ただし、施設入所者は対象になりません。タクシー利用1回につき、基本料金が助成されます。

 

令和5年度に利用できるタクシー事業者(橋本市内で営業する事業者に限られます。)

一般のタクシー事業者

1 有鉄観光タクシー株式会社 橋本営業所(TEL 42-2121 FAX 42-2378)

2 橋本(大阪)第一交通株式会社 (TEL 0570-07-0152 FAX 072-232-6767)

 

車イス利用者のみ対応の事業者

1 株式会社マリックス (TEL 43-2736 FAX 42-4757)

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
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