9.税の減免

更新日:2019年11月18日

住民税、所得税、相続税

対象

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

概要

 手帳の等級によって控除額などの内容が異なりますので、詳しくは各税務担当部署へお問い合わせください。

  住民税:税務課

  所得税:粉河税務署 紀の川市粉河807 電話番号0736-73-3301

  相続税:粉河税務署 紀の川市粉河807 電話番号0736-73-3301

ゴルフ場利用税

対象

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

概要

 ゴルフ場受付窓口で提示すれば免除されます。
詳しくは、紀北県税事務所(岩出市高塚209(那賀振興局内)電話番号0736-63-0100)へお問い合わせください。

自動車税・軽自動車税

対象

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人(障がいの程度により制限があります。)
  • 療育手帳A1、A2の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人

概要

  • 手帳の等級、自動車の名義、運転者などの要件がありますので、詳しくは各税務担当部署へお問い合わせください。

  軽自動車税 :税務課

  自動車税  :紀北県税事務所 岩出市高塚209 電話番号0736-63-0100
        伊都振興局総務県民課 橋本市市脇4-5-8 電話番号0736-34-1700

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
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